住民税 よくある質問
質問年の途中で婚姻・離婚しましたが、市県民税について手続は必要ですか。
回答
手続きは不要です。
年の途中で婚姻、離婚があったとしても、市県民税額に影響はありませんので手続きは不要です。
また、旧姓の納税通知書についても、引き続きお使いいただいてかまいません。
補足:市民税と県民税の総称のことを住民税といいます。
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