住民税 よくある質問
質問扶養控除について教えてください。
回答
申告者に扶養親族がいる場合に適用される控除です。
要件
- 申告する方の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)である
- 生計を一にしている
- 各種所得金額の合計が48万円(給与収入のみの場合103万円)以下である
※上記要件には、同居、別居の区別はありません。
※判断基準は、毎年12月31日の現況(年の途中で死亡した場合はその死亡の日)
扶養控除の種類
年齢要件によって、次のように分類されます。
- 一般扶養:16歳以上~19歳未満の方、23歳以上~70歳未満の方
- 特定扶養:19歳以上23歳未満の方
- 老人扶養:70歳以上の方 ※同居であるかどうかで控除額が増加します。
控除額
- 一般扶養:33万円
- 特定扶養:45万円
- 老人扶養:38万円 ※老人扶養(同居老親等):45万円
上記控除額は市県民税の控除額です。
※本回答は、あくまで税法上の扶養のことを説明しています。社会保険の扶養要件とは異なりますので、ご注意ください。
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