住民税 よくある質問

ページID1001956  更新日 2026年1月8日

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質問扶養控除について教えてください。

回答

申告者に扶養親族がいる場合に適用される控除です。

要件

  1. 申告する方の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)である
  2. 生計を一にしている
  3. 各種所得金額の合計が58万円(給与収入のみの場合123万円)以下である
    ※上記要件には、同居、別居の区別はありません。
    ※判断基準は、毎年12月31日の現況です。(年の途中で死亡した場合はその死亡の日)

扶養控除の種類

年齢要件によって、次のように分類されます。

  • 一般扶養:16歳以上~19歳未満の方、23歳以上~70歳未満の方
  • 特定扶養:19歳以上23歳未満の方
  • 老人扶養:70歳以上の方 ※同居であるかどうかで控除額が増加します。

控除額

  • 一般扶養:33万円
  • 特定扶養:45万円(合計所得金額が58万円未満の場合)

令和8年度(令和7年分)より、大学生年代の子等に関する特定親族特別控除が創設されました。

特定親族の合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額) 控除額

58万円超95万円以下(123万円超160万円以下)

45万円
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円
  • 老人扶養:38万円 ※老人扶養(同居老親等):45万円

上記控除額は市県民税の控除額です。
 ※本回答は、あくまで税法上の扶養のことを説明しています。社会保険の扶養要件とは異なりますので、ご注意ください

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課市民保険税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
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