住民税 よくある質問
質問扶養控除について教えてください。
回答
申告者に扶養親族がいる場合に適用される控除です。
要件
- 申告する方の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)である
- 生計を一にしている
- 各種所得金額の合計が58万円(給与収入のみの場合123万円)以下である
※上記要件には、同居、別居の区別はありません。
※判断基準は、毎年12月31日の現況です。(年の途中で死亡した場合はその死亡の日)
扶養控除の種類
年齢要件によって、次のように分類されます。
- 一般扶養:16歳以上~19歳未満の方、23歳以上~70歳未満の方
- 特定扶養:19歳以上23歳未満の方
- 老人扶養:70歳以上の方 ※同居であるかどうかで控除額が増加します。
控除額
- 一般扶養:33万円
- 特定扶養:45万円(合計所得金額が58万円未満の場合)
令和8年度(令和7年分)より、大学生年代の子等に関する特定親族特別控除が創設されました。
| 特定親族の合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額) | 控除額 |
|---|---|
|
58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) |
45万円 |
| 95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 |
- 老人扶養:38万円 ※老人扶養(同居老親等):45万円
上記控除額は市県民税の控除額です。
※本回答は、あくまで税法上の扶養のことを説明しています。社会保険の扶養要件とは異なりますので、ご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
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