住民税 よくある質問

ページID1001956  更新日 2021年9月28日

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質問扶養控除について教えてください。

回答

申告者に扶養親族がいる場合に適用される控除です。

要件

  1. 申告する方の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)である
  2. 生計を一にしている
  3. 各種所得金額の合計が48万円(給与収入のみの場合103万円)以下である
    ※上記要件には、同居、別居の区別はありません。
    ※判断基準は、毎年12月31日の現況(年の途中で死亡した場合はその死亡の日)

扶養控除の種類

年齢要件によって、次のように分類されます。

  1. 一般扶養:16歳以上~19歳未満の方、23歳以上~70歳未満の方
  2. 特定扶養:19歳以上23歳未満の方
  3. 老人扶養:70歳以上の方 ※同居であるかどうかで控除額が増加します。

控除額

  1. 一般扶養:33万円
  2. 特定扶養:45万円
  3. 老人扶養:38万円 ※老人扶養(同居老親等):45万円

上記控除額は市県民税の控除額です。
 ※本回答は、あくまで税法上の扶養のことを説明しています。社会保険の扶養要件とは異なりますので、ご注意ください

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課市民税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
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