住民税 よくある質問

ページID1001927  更新日 2021年9月28日

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質問死亡した人にも市県民税は課税されるのでしょうか。

回答

課税される場合とされない場合があります。

基準日は1月1日となります。基準日以前に亡くなられた方は、その年度の課税対象にはなりません。

例:令和3年度課税の場合
基準日は令和3年1月1日となります。

  • 令和3年1月2日以降に亡くなられた場合、令和3年度市県民税の課税対象となります。(令和4年度から課税されません)
  • 令和3年1月1日以前に亡くなられた場合、令和3年度市県民税の課税対象となりません。

補足:市民税と県民税の総称のことを住民税といいます。

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