住民税 よくある質問

ページID1002006  更新日 2021年9月28日

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質問心身に障がいのある方の所得税・住民税の控除制度について教えてください。

回答

各障がいの等級によって、控除の内容が異なります。

本人が障がいのある方の場合や配偶者や扶養親族に障がいのある方がいる場合、所得税や住民税の控除があります。

控除制度

  1. 特別障害者控除
    対象者:身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級 など
    • 所得税:所得金額から40万円が控除
    • 住民税:所得金額から30万円が控除
  2. 普通障害者控除
    対象者:身体障害者手帳3~6級、精神障害者保健福祉手帳2・3級 など
    • 所得税:所得金額から27万円が控除
    • 住民税:所得金額から26万円が控除

※同居障害者がいる場合は、扶養控除などの加算があります。詳しくは税務署などにお問い合わせください。


住民税の特例

以下の要件をすべて満たすと住民税が非課税となります。詳細は、税務課までお問い合わせください。

  • 本人が障害者控除を受けること
  • 各種所得金額の合計が135万円以下であること


申請窓口

所得税:横手税務署(横手市旭川1丁目5番8号、電話0182-32-6090)
住民税:横手市役所税務課(横手市中央町8番2号、電話0182-32-2510)

補足:市民税と県民税の総称のことを住民税といいます。

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課市民税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。