市県民税の計算方法

ページID1002910  更新日 2024年4月2日

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市県民税の税額

税額は、「均等割額」と「所得割額」の合計額です。

均等割額+所得割額=市県民税の税額

均等割額

東日本大震災の復興目的と地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源確保のため、平成26年度から令和5年度までの10年間、均等割額に市民税・県民税それぞれ500円が加算されています。

令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

税額(令和5年度まで)

市民税:3,500円
県民税:2,300円

税額(令和6年度より)

市民税:3,000円
県民税:1,800円

※県民税の均等割には「水と緑の森づくり税」800円が含まれています。

森林環境税

令和6年度より市町村において、市県民税(個人住民税)の均等割と併せて1人年額1,000円の森林環境税(国税)が徴収されます。

所得割額

  1. 『総所得金額(下記所得金額の合計)』を算出(1月1日から12月31日までの1年分)
  2. 『所得控除合計額』を算出
  3. 『総所得金額』ー『所得控除合計額』=『課税総所得金額』を算出
  4. 『課税総所得金額』×税率=『算出所得割額』を算出
    ※税率(総合課税分)市民税6%県民税4%
  5. 『算出所得割額』-調整控除額-税額控除等-配当割額・株式譲渡所得割額控除=『所得割額』
所得金額(所得の種類)
所得の種類 内容
営業等所得 卸売業、小売業、製造業、飲食業、サービス業、外交員、検針員等
農業所得 水稲、野菜、果樹等
不動産所得 地代、家賃、小作料、土地・家屋の権利金
利子所得 公社債等の利子で所得税で総合課税としたもの
配当所得 株式・出資金の配当・余剰金の配分、証券投資信託の収益の分配金等
給与所得 給料、俸給、賞与、賃金
雑所得 公的年金やいずれにも該当しない所得
総合課税の譲渡所得 機械、車両、営業権の譲渡所得
一時所得 生命保険や損害保険の満期返戻金・解約返戻金などの一時的な所得

所得控除

雑損控除

災害や盗難などによる損失等
次の二つのうちいずれか多いほうの金額

  1. 損失額(保険金等で補てんされる金額を除く)-(所得金額×10%)
  2. 損失額のうち災害関連支出額(保険金等で補てんされる金額を除く)-5万円

医療費控除

1年間に支払った医療費

  1. 医療費控除
    医療費(保険金等で補てんされる金額を除く)-(10万円か総所得金額等の合計の5%のいずれか少ない額) ※最高200万円
  2. セルフメディケーション税制・・・平成30年度の市県民税の申告から適用
    スイッチOTC医薬品の購入費(保険金等で補てんされる金額を除く)-1万2千円 ※最高8万8千円

社会保険料控除

自身や家族のために支払った国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料等
支払った保険料の全額

生命保険料控除

生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料
下記の算式により計算した控除額の合計額※限度額7万円

新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料に区分し下記で計算

支払保険料 控除額
12,000円以下 支払った保険料の全額
12,001円から32,000円まで 支払った保険料の金額×1/2+6,000円
32,001円から56,000円まで 支払った保険料の金額×1/4+14,000円
56,001円以上 一律28,000円
旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

旧生命保険料、旧個人年金保険料に区分し下記で計算

支払保険料控除額 控除額
15,000円以下 支払った保険料の全額
15,001円から40,000円まで 支払った保険料の金額×1/2+7,500円
40,001円から70,000円まで 支払った保険料の金額×1/4+17,500円
70,001円以上 一律35,000円
新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額

新、旧の生命保険料または個人年金保険料に区分し、下記のいずれかを選択し控除額を計算

適用する生命・個人年金保険料控除 控除額
新契約のみを適用 新契約に基づき算定した控除額
旧契約のみを適用 旧契約に基づき算定した控除額
新契約と旧契約の双方を適用 新契約に基づき算定した新契約の控除額と旧契約に基づき算定した旧契約の控除額の合計額(最高28,000円)

地震保険料控除

地震保険への加入を促進する目的で損害保険料は見直しされ、地震保険が対象になりました。

地震保険契約に係るもの

控除対象となる掛け金の1/2の金額(最高25,000円)

旧長期損害保険契約に係るもの(10年以上・満期返戻金あり)
支払保険料 控除額
5,000円以下 支払った保険料の全額
5,001円から15,000円まで 支払った保険料の金額×1/2+2,500円
15,001円以上 一律10,000円

寄付金控除

市県民税の寄付金控除は「税額控除」

  1. 自治体に対する寄付金(ふるさと納税)
  2. 県内の共同募金会、日本赤十字社支部に対する寄付金
  3. 社会福祉法人・学校法人など特定の団体に対する寄付金
  4. 県または市の条例による指定を受けたNPO法人に対する寄付金

ひとり親控除

婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(合計所得金額48万円以下)を有する単身者で合計所得金額が500万円以下の人控除額300,000円

寡婦控除

自身が次のいずれかに該当する場合

  1. 夫と死別または離婚後、再婚していない人で、子以外の扶養親族を有する合計所得金額500万円以下の人
  2. 夫と死別後、再婚していない人で所得金額が500万円以下の人

控除額260,000円

勤労学生控除

自身が給与所得を有する大学・高校の生徒で所得金額が75万円以下でその所得金額のうち勤労による給与所得等以外の所得金額が10万円以下の人
控除額260,000円

障害者控除

対象 障がい 控除額
各手帳所有者で下記以外の人または、障害者控除対象者認定書で普通障害に該当するとされた人 普通障害 260,000円
身体障害1級・2級
精神障害1級・療育A級、戦傷病(特別~第3項症)
障害者控除対象者認定書で特別障害に該当するとされた人
特別障害 300,000円

身体障害1級・2級
精神障害1級・療育A級、戦傷病(特別~第3項症)
障害者控除対象者認定書で特別障害に該当するとされた人

同居特別障害 530,000円

配偶者控除

本人の所得金額(収入金額) 一般控除対象配偶者(69歳以下)控除額 老人控除対象配偶者(12月31日現在70歳以上の人)控除額
900万円以下(1,095万円以下) 330,000円 380,000円
900万円超950万円以下(1,095万円超1,145万円以下) 220,000円 260,000円
950万円超1,000万円以下(1,145万円超1,195万円以下) 110,000円 130,000円

配偶者特別控除

配偶者の所得金額(収入金額) 納税者の所得900万円以下(収入1,095万円以下)控除額 納税者の所得900万円超950万円以下(収入1,095万円超1,145万円以下)控除額 納税者の所得950万円超1,000万円以下(収入1,145万円超1,195万円以下)控除額
48万円超100万円以下(103万円超155万円以下) 330,000円 220,000円 110,000円
100万円超105万円以下(155万円超160万円以下) 310,000円 210,000円 110,000円
105万円超110万円以下(160万円超166万7,999円以下) 260,000円 180,000円 90,000円
110万円超115万円以下(166万7,999円超175万円1,999円以下) 210,000円 140,000円 70,000円
115万円超120万円以下(175万1,999円超183万1,999円以下) 160,000円 110,000円 60,000円
120万円超125万円以下(183万円1,999円超190万3,999円以下) 110,000円 80,000円 40,000円
125万円超130万円以下(190万円3,999円超197万1,999円以下) 60,000円 40,000円 20,000円
130万円超133万円以下(197万円1,999円超201万5,999円以下) 30,000円 20,000円 10,000円

扶養控除

ご自身に地方税法上の扶養親族がいる場合に一定金額の所得控除が受けられます。

扶養親族とは12月31日現在で次の4つの要件にすべて当てはまる人です。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)。児童福祉法の規定により里親に委託された児童(いわゆる里子)。老人福祉法の規定により養護受託者(老人を自己のもとで預かって世話を希望する人)に委託された老人
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が48万円以下。
  4. 青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていないこと。白色申告者の事業専従者でないこと。
区分 控除額
一般の扶養親族(16歳以上19歳未満または23歳以上70歳未満の人) 330,000円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満の人) 450,000円
老人扶養親族(70歳以上)同居老親等以外の人 380,000円
老人扶養親族(70歳以上)同居老親等(注1) 450,000円

(注1)同居老親等:本人または本人の配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)で、本人または本人の配偶者のいずれかと同居を常況としている人。

基礎控除

所得金額(収入金額) 控除額
2,400万円以下(収入2,595万円以下) 43万円
2,400万円超2,450万円以下(収入2,595万円超2,645万円以下) 29万円
2,450万円超2,500万円以下(収入2,645万円超2,695万円以下) 15万円
2,500万円超(収入2,695万円超) 適用なし

カッコ内は所得が給与所得のみの場合の、合計所得から逆算した給与収入額

所得金額調整控除

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されることとなります。

 1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

  • 特別障害者に該当する
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

 所得金額調整控除額=(給与等の収入(1,000万円を超える場合は1,000万円)ー850万円)×10%

 2.給与所得と公的年金等に係る雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円
注記:1の控除がある場合は、1の控除後の金額から控除します。

税額控除

調整控除

市県民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があります。同じ収入額でも市県民税の課税標準が所得税の課税標準より多くなっています。このため個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、次の方法により所得税から市県民税への税源移譲に伴い生じた負担増を調整します。(合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除の適用外となります。)

合計課税所得金額が200万円以下の場合

次の1と2のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)

  1. 下表(人的控除額差額一覧表)に適用がある場合の合計金額
  2. 合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円超の場合 

(1の金額から2の金額を控除した額(5万円を下回る場合は5万円))の5%(市民税3%、県民税2%)に相当する金額

  1. 下表(人的控除額差額一覧表)に適用がある場合の合計金額
  2. 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
人的控除額差額一覧表
人的控除名称 差額
障害者控除(普通) 1万円
障害者控除(特別) 10万円
寡婦控除 1万円
ひとり親控除 5万円
勤労学生控除 1万円
配偶者控除(一般)900万円以下※合計所得金額以下同じ 5万円
配偶者控除(一般)900万円超950万円以下 4万円
配偶者控除(一般)950万円超1,000万円以下 2万円
配偶者控除(老人)900万円以下 10万円
配偶者控除(老人)900万円超950万円以下 6万円
配偶者控除(老人)950万円超1,000万円以下 3万円
扶養控除(一般) 5万円
扶養控除(特定) 18万円
扶養控除(老人) 10万円
扶養控除(同居老親等) 13万円
同居特別障害者加算 12万円
配偶者特別控除(合計所得金額48万円超~50万円未満)900万円以下 5万円
配偶者特別控除(合計所得金額50万円以上~55万円未満)900万円以下 3万円
配偶者特別控除(合計所得金額48万円超~50万円未満)900万円超950万円以下 4万円
配偶者特別控除(合計所得金額50万円以上~55万円未満)900万円超950万円以下 2万円
配偶者特別控除(合計所得金額48万円超~50万円未満)950万円超1,000万円以下 2万円

配偶者特別控除(合計所得金額50万円以上~55万円未満)950万円超1,000万円以下

1万円
基礎控除 5万円

配当控除

配当所得がある場合、算出された所得割額から配当控除額が差し引かれます。
配当所得の金額×配当控除の控除率=配当控除額(税額控除額)

課税総所得金額 市民税 県民税
1,000万円以下の場合 1.6% 1.2%
1,000万円を超える場合1,000万円以下の部分の金額 1.6% 1.2%
1,000万円を超える場合1,000万円を超える部分の金額 0.8% 0.6%

配当所得の金額・種類によっては控除が異なる場合があります。

外国税額控除

外国で得た所得でその国の所得税、市県民税に相当する税が課税された場合は、一定の方法で外国税額が控除されます。

寄付金税額控除

市県民税の寄付金控除が所得控除方式から税額控除方式に変わり、控除対象額が拡充されました。

対象寄付金 都道府県または市町村が条例で定める団体
対象寄付金 住所地の都道府県共同募金会に対する寄付金 
対象寄付金 住所地の日本赤十字社支部に対する寄付金
控除対象となる額 2千円を超える寄付金
控除対象上限額 総所得金額の30%
控除計算方式 「寄付金-2千円」×10%を所得割から税額控除(市民税6%、県民税4%)

※都道府県・市区町村に対する寄付金税額控除(ふるさと納税)について

いわゆる「ふるさと納税」の寄付金税額控除額については、2,000円を超える部分について、一定限度まで所得税と合わせて全額控除になります。

  1. 「寄付金-2,000円」×10%(基本控除額)
  2. 「寄付金-2,000円」×「90%-所得税率×1.021」(特例控除額)

※2については、市県民税の所得割額の20%が限度となります。

1(基本控除額)+2(特例控除額)=ふるさと納税の寄付金税額控除額

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課市民税係
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