大雄地域の雪対策
令和5年度除雪計画・雪対策
横手市では万全の体制で冬期間の道路確保に努めています。
大雄地域局でも11月15日に雪対策部を設置し、除排雪の体制を整えました。
除排雪をスムーズに行うために、地域の皆さまのご協力をお願いします。
令和5年度除雪基本計画(抜粋)
出動基準
早朝除雪は、午前1時から午前2時までの間の観測により、以下のいずれかの基準に該当した場合に出動します。
ただし、12月上旬および3月以降は、道路状況や天候を勘案しながら降雪量の基準をカッコ内の数値に変更して実施します。
- 前日午後5時からの降雪量が10(15)cm以上の場合
- 観測時の降雪量が5(10)cm程度でも、明け方までに10(15)cm以上になると予想される場合
- 吹き溜まりの発生や圧雪、路面の不陸状態を総合的に勘案し必要と判断される場合
日中は、降雪の状況またはパトロールにより、出動が必要と判断される場合に出動します。
作業時間
早朝除雪は、原則として午前2時30分に開始し、午前7時30分までに完了し交通の確保ができるように努めます。
日中の除雪作業は、通勤通学時間帯を避け十分な安全確認をしながら実施します。
早朝出動日の日中は原則として作業員は交代での半日勤務とし、作業員の休息時間を確保します。
大雄地域における雪対策
- 道路パトロールの実施
「通勤・通学路等の安全確保のため道路パトロール実施」を行い、危険個所の確認を行います。 - 雪捨て場の一般開放
大雄字小林地内(雄物川右岸)の「第2雪捨場」を12月1日から3月31日までの期間、一般開放します。利用できる車両は積載量4トン以下とし、利用する場合は誘導員を付けて安全確保に努めてご利用ください。 - 小中学校のスケジュール確認
学校行事などの駐車場確保のために連絡調整を行います。 - 融雪剤の散布
凍結が予想される場合は、早朝に融雪剤散布機による融雪剤散布を行います。 - 除排雪に関する地域の皆様へのお願い
これまでの経験や事故などを踏まえ、特に次の点について地域の皆様のご理解とご協力をお願いします。
・スムーズな除排雪作業への協力
・流雪溝などのフタの適正管理
・屋根からの落雪などへの対応 - 雪おろし講習会(雄物川・大森・大雄地域)
令和5年度の「安全な雪下ろし」講習会は終了しました。
- 出前「雪下ろし」講習会の開催もできますので、詳しくは下記リンクページをご覧ください。
冬期間の道路確保にご協力をお願いします
スムーズな除排雪作業のためにご協力ください
早朝除雪は通勤や通学などの生活路線の確保を優先して実施します。除雪作業をよりスムーズに行うために、次のことにご協力をお願いします。
- 道路に宅地内の雪を出さないでください。
- 路上駐車や道路にはみ出して車を停めないでください。
- 玄関先の間口除雪は各ご家庭でお願いします。
- 除排雪作業中の除雪車には、危険ですので近づかないでください。
流雪溝などのフタの取り扱いについて
横手市内でも、流雪溝などのフタを開けたままにしていて、転落する事故が発生しています。特に、小中学生の通学路では子どもが転落する可能性があり危険ですので、流雪溝の使用後はフタを必ず閉めましょう。
流雪溝のフタが完全に閉まっていない場合、除雪車が通過する際に破損したり除雪車の運転手に危険が及んだりすることがありますので、作業後はフタをしっかり閉めましょう。
道路への雪出しや落雪の放置はおやめください
豪雪の年は、屋根などから道路上への落雪の放置、宅地からと思われる道路への雪出しが多数発生します。
このような行為は道路が狭くなり、除雪作業や交通の妨げとなるだけでなく、次の法令に違反する可能性があります。
- 道路法 第43条2項
みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をしてはならない。
違反すると ⇒ 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 - 道路交通法 第76条3項
交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路においてはならない。
違反すると ⇒ 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
悪質な場合は警察へ通報しますので、警察の取り締まりの対象となることがあります。
個人所有の樹木については、枝からの落雪や折れた枝の落下などによる事故が発生した場合、所有者の管理責任が問われる場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
大雄地域局大雄地域課産業建設係
〒 013-0461 秋田県横手市大雄字三村東18番地 大雄庁舎
電話:0182-52-2111 ファクス:0182-52-3906
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