ごみ集積所の設置手続き

ページID1006184  更新日 2024年2月26日

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ごみ集積所の設置・変更・廃止

  • 横手市では、家庭ごみの収集をステーション回収方式で行っています。
  • 町内会や集合住宅の管理者などが家庭ごみ集積所を新設、変更、廃止する場合、市への申請が必要です。
  • ZOOMでのリモート相談に対応しています。

申請方法

  • 事前に生活環境課または各市民サービス課へ相談のうえ、「ごみ集積所新設・変更申請書」または「ごみ集積所廃止申請書」に必要事項を記入し、添付書類を併せて提出してください。

申請窓口

地域

庁舎

担当

電話番号

横手

本庁舎 市民福祉部 生活環境課

0182-35-2184

増田

増田庁舎 まちづくり推進部 増田市民サービス課

0182-45-5514

平鹿

平鹿庁舎 まちづくり推進部 平鹿市民サービス課

0182-24-1114

雄物川

雄物川庁舎 まちづくり推進部 雄物川市民サービス課

0182-22-2157

大森

大森庁舎 まちづくり推進部 大森市民サービス課

0182-26-2115

十文字

十文字庁舎 まちづくり推進部 十文字市民サービス課

0182-42-5114

山内

山内庁舎 まちづくり推進部 山内市民サービス課

0182-53-2933

大雄

大雄庁舎 まちづくり推進部 大雄市民サービス課

0182-52-3905

 

申請時の注意点

  • 新設や移設の工事を行う1週間前までに市へご相談ください。
  • 新設の場合、概ね10世帯以上の利用者が必要です。
  • ごみ集積所を設置する場合、公有地・私有地いずれの場合でも事前に土地管理者の許諾が必要です。
  • ごみ集積所はごみ収集車が通年で通行可能な道路に面した位置に設置してください。
  • 申請内容によっては、市が計画の変更を求める場合や計画を認めない場合があります。

道路の占用

  • 市道などにごみ集積所を設置する場合、管理者の許可が必要です。
  • 事前に建設担当へ相談してください。

ごみ集積所 新設

ごみ集積所を新しく設置する場合

申請様式

  • WordまたはPDFファイルをダウンロードし印刷してください。生活環境課の窓口でも配布しています。
  • 申請書への押印は不要です。

添付書類

  • 土地使用承諾書(私有地の場合・任意の様式)
  • 占用許可書(公有地の場合・公的機関が発行)
  • 集積所位置図(任意の地図など)
  • 集積所構造図(図面やカタログなど)

※土地使用承諾書は任意の様式で構いませんが、下記の様式をお使いいただけます。

※なお、土地使用承諾書へは押印が必要です。

提出場所

  • 生活環境課または各市民サービス課

ごみ集積所 変更

既設のごみ集積所を移設する場合

申請様式

添付書類

  • 土地使用承諾書(私有地の場合・任意の様式)
  • 占用許可書(公有地の場合・公的機関が発行)
  • 集積所位置図(任意の地図など)
  • 集積所構造図(図面やカタログなど)

提出場所

  • 生活環境課または各市民サービス課

ごみ集積所 廃止

既設のごみ集積所を撤去しごみ収集を取りやめる場合

申請様式

添付書類

  • 集積所位置図(任意の地図など)

提出場所

  • 生活環境課または市民サービス課

ごみ集積所整備事業補助金

  • ごみ集積所の新設や修繕を行う場合、事業費の一部を市が補助しています。
  • 内容および申請方法は下記リンクを参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部生活環境課廃棄物対策係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。