児童手当

ページID1003360  更新日 2024年12月26日

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令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度が一部変更になりました

児童手当法の一部改正により、所得制限が撤廃され、0歳から高校生年代までの児童を養育している方に児童手当が支給されます。

【主な変更点】

  • 支給対象の児童を高校生年代まで(18歳になる年度の3月末まで)に拡充
  • 所得制限の撤廃
  • 第3子以降の支給額を月3万円に増額
  • 第3子の算定に含める期間を22歳になる年度の3月末までに延長
  • 支給回数を年6回に変更
  • 支給日を支給月の11日に変更
  • 支払通知書の送付廃止
 

改正前(令和6年9月分まで)

改正後(令和6年10月分以降)

支給対象児童

中学校修了までの国内に住所を有する児童

(15歳になる年度の3月末まで)

高校生年代までの国内に住所を有する児童

(18歳になる年度の3月末まで)

所得制限 制限あり 制限なし
手当月額
  • 3歳未満 一律:15,000円
  • 3歳~小学校終了まで
     第1子、第2子:10,000円
     第3子以降 :15,000円
  • 中学生 一律:10,000円
  • 特例給付 一律:5,000円
  • 3歳未満
     第1子、第2子:15,000円
     第3子以降 :30,000
  • 3歳~高校生年代
     第1子、第2子:10,000円
     第3子以降 :30,000円
支給回数(支給月)

年3回(2月、6月、10月)

※各前月までの4カ月分を支給

年6回(偶数月)

各前月までの2カ月分を支給

支給日 支給月の7日 支給月の11日
支払通知書 送付あり 送付なし

【第3子のカウント方法】

第3子以降の算定方法
※23歳、22歳、18歳、15歳、12歳の子がいる場合、22歳の子から数えて15歳の子が「第3子」、12歳の子が「第4子」となります。

【申請期限】

令和7年3月31日まで(必着)に申請した場合、令和6年10月分から児童手当をさかのぼって支給することができます。
※申請期限を過ぎた場合、さかのぼって支給できませんのでご注意ください。

【手続きの確認】

児童手当法の改正により、手続きが必要か確認するために、手続きコンシェルジュを活用してください。
下記リンクをクリックし、質問に答えていただくことで、必要な手続きをご案内します。

支給対象

児童手当は、日本国内に住所を有する高校生年代までの児童(18歳になる年度の3月末までの児童)を養育(監護し、かつ、生計を同じくすること)し、以下のいずれかに該当する方に支給されます。
※児童が日本国内に住所を有しない場合でも、留学中の場合、手当を受給できる可能性があります。
※監護とは、児童の生活について社会通念上必要とされる監督・保護を行っている(面倒をみている)状態をいいます。

  • 児童を養育する父母(父母ともにいる場合、生計を維持する程度の高い方)
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合、児童と同居している方(証明書類が必要)
  • 父母が海外に居住している場合、父母が指定した養育者(父母指定者)
  • 未成年後見人
  • 父母に養育されていない、父母と生計を同じくしていない児童を養育している方
  • 児童福祉施設の設置者(2か月以内の入所を除く)、里親など

支給額

児童の年齢

第1子、第2子の児童手当

第3子以降の児童手当

3歳未満

15,000円

30,000円

3歳以上高校生年代まで

10,000円

30,000円

※児童手当の額は、児童1人あたりの月額です。
※3歳の誕生日を迎えた月の分まで3歳未満の額となります。
 (例)3月31日生まれの場合、3歳の誕生日を迎える3月分までは「15,000円」、4月分以降は「10,000円」となります。
※第3子以降とは、22歳になる年度の3月末までの子のうち、上から3番目以降の児童をいいます。
 (例)23歳、22歳、18歳、15歳の子がいる場合、22歳の子から数えて15歳の子が「第3子」となります。

支給時期

支給月

支給対象

2月

12月分、1月分

4月

2月分、3月分

6月

4月分、5月分

8月

6月分、7月分

10月

8月分、9月分

12月

10月分、11月分

※児童手当は、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に各前月までの2カ月分を支給します。
※支給日は、各支給月の11日です。11日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合、直前の金融機関の営業日となります。
※支給状況については、支給日以降に通帳の記帳などでご確認ください。

申請手続き

出生、転入などにより児童手当の受給資格が生じた場合、申請が必要です。

【注意事項】

  • 児童手当は申請した日の翌月分から支給されます。
  • 申請が遅れた場合、さかのぼって支給はできません。
  • 月の後半に出生や転入した場合、その日の翌日から15日以内に申請すれば、出生や転入した月に申請があったものとみなされます。(15日特例)
    (例)3月31日出生で4月15日までに申請した場合、3月中の申請とみなされます。
  • 公務員の方は、勤務先に申請してください。

【申請可能な場所】

  • 本庁舎1階の福祉総合窓口
  • 本庁舎4階の子育て支援課
  • お近くの地域局市民サービス課

 ※郵送の場合は、次の宛先へお願いします。
 〒013-8601 横手市中央町8番2号
 横手市役所 子育て支援課 児童家庭係 宛て

【申請に必要な書類】

  1. 請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
    (「マイナンバーカード」、「通知カード」など)
  2. 請求者の本人確認書類
    (「マイナンバーカード」、「運転免許証」など)
  3. 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
    (「通帳」、「キャッシュカード」など)
  4. 請求者の医療保険の資格情報が確認できるもの
    (「健康保険証(有効期限内のもの)」、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」など)
  5. (お子さんと別居している方は)別居監護申立書

その他、必要な手続きについて

以下のいずれかに該当した場合、申請が必要です。

  1. 出生や縁組などにより児童が増えたとき
  2. 受給者や配偶者、児童が他の市区町村や海外へ転出するとき
  3. 別居中の配偶者や児童の住所が変わったとき
  4. 婚姻や縁組、離婚(離婚協議中を含む)などにより、児童の養育状況に変更があったとき
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  6. 児童が施設に入所したとき、または、施設から退所したとき
  7. 受給者の振込先口座を変えたいとき
  8. 受給者または児童が亡くなったとき

【注意事項】

  • 児童手当は、申請した翌月分から支給されます。
  • 申請が遅れた場合、さかのぼって支給はできません。また、過払いとなった場合、返還が必要になります。
  • 事由が発生した翌日から15日以内に申請してください。

寄付について

次代社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、子育て支援事業への活用を希望する方は、手当の全部または一部の支給を受けずに、横手市に寄付することができます。
寄付を希望される場合、子育て支援課までご連絡ください。

参考

  • 児童手当についての詳細はこども家庭庁のホームページをご覧ください。
  • マイナンバー制度については、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部子育て支援課児童家庭係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2133 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。