児童手当

ページID1003360  更新日 2024年3月6日

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令和4年6月から児童手当制度が一部変更になりました

  • 毎年6月に提出していた現況届が不要になります(一部の受給者を除く)。
  • 特例給付支給に係る所得上限が設定されます。

マイナンバーの記載された書類をお持ちください!

児童手当を初めて申請するときは、請求者と配偶者の方のマイナンバーを児童手当認定請求書に記入していただきます。窓口で申請するときは、必ずマイナンバーの記載された書類をお持ちください。

支給要件や請求手続き

対象となる方

国内に居住している中学生以下の児童を養育し、次のいずれかに該当する方に支給されます。ただし、児童が留学のために海外に住んでいる場合は、手当を受給できる場合があります。

  • 父と母がともに養育している場合、生計を維持する程度の高い方
  • 父母に養育されていない、父母と生計を同じくしていない児童を養育している方
  • 未成年後見人
  • 父母が海外に居住している場合、父母が指定した養育者(父母指定者)
  • 離婚協議中で、児童と同居している方(証明書類が必要)
  • 児童福祉施設等の設置者(2か月以内の入所を除く)、里親

所得制限

 

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額

扶養親族等の数

 

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

622

833.3

858

1071

1人

660

875.6

896

1124

2人

698

917.8

934

1162

3人

736

960

972

1200

4人

774

1002

1010

1238

5人

812

1040

1048

1276

※受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。
※世帯の合算した所得ではありません。

所得が(1)未満の場合

児童手当を支給します。 月額は以下のとおりです。

児童の年齢

児童手当の額(1人当たり月額)

3歳未満

一律15,000円

3歳以上小学校修了前

10,000円(第3子以降は15,000円)

中学生

一律10,000円

※「第3子」とは、高校卒業までの児童のうち3番目以降の児童のことです。

所得が(1)以上(2)未満の場合

特例給付を支給します。
児童1人当たりの月額は一律5,000円です。

所得が(2)以上の場合

令和4年6月分より児童手当・特例給付は支給されません。
所得が(2)を下回った場合は、改めて認定請求書を提出していただく必要があります。

支払月

  • 6月(2月~5月分)
  • 10月(6月~9月分)
  • 2月(10月~1月分)

※支払日は各支払月の7日です。(土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は直前の金融機関の営業日となります。)

請求方法

出生、転入等により受給資格が生じた翌日から15日以内に手続きをしてください。
本庁舎(かまくら館隣)1階福祉総合窓口またはお近くの地域局市民サービス課窓口において手続きが可能です。
手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
なお、申請手続きには以下のものが必要です。

  • 個人番号(マイナンバー)の確認に必要なもの(番号確認書類と身元確認書類の2種類) 
    ※平成28年1月以降の請求から必要となります。
    • 番号確認書類
      • 通知カードまたは個人番号カード
    • 身元確認書類
      • 1点で確認できるもの
        個人番号カード、運転免許証、パスポートなどの顔写真のついたもの
      • 2点以上で確認できるもの
        通知カード、健康保険被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書など
  • 請求者が厚生年金加入の場合は健康保険被保険者証の写しまたは年金加入証明書
    下記の被保険者証等をお持ちの方はそのコピー(請求者分)
    1. 健康保険被保険者証
    2. 船員保険被保険者証
    3. 私立学校教職員共済組合加入者証
    4. 全国土木建築国民健康保険組合員証
    5. 日本郵政公社共済組合員証
    6. 文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る。)
    7. 共済組合証のうち勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることが明らかなもの
  • 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
  • お子さんと別居している方は別居監護申立書を提出してください。
  • その他必要に応じた書類を提出していただくことがあります。

※公務員(独立行政法人等を除く)の方は、勤務先へ申請をしてください。 

その他、必要な手続きについて

下記事項に該当した翌日から15日以内に手続きが必要です。
手続きが遅れると、遅れた月の手当が受けられなくなったり、過払いとなった手当は返還していただくことになりますので速やかに手続きをしてください。

  1. 出生や婚姻などにより児童が増えたとき
  2. 受給者や配偶者、児童が他の市区町村や海外へ転出するとき
  3. 別居中の配偶者や児童の住所が変わったとき
  4. 婚姻や離婚(離婚協議中を含む)などにより、児童の養育状況に変更があったとき
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき
  6. 児童が施設に入所したときまたは施設から退所したとき
  7. 受給者の振込先口座を変えたいとき
  8. 受給者または児童が亡くなったとき

寄附について

次代社会を担う児童の健やかな育ちの支援のため、子育て支援事業への活用を希望する方は、手当の全部または一部の支給を受けずに、横手市に寄附することができます。
寄附を希望される場合は、子育て支援課までご連絡ください。

所得額の計算方法が変わりました

長期譲渡所得および短期譲渡所得について

平成30年度から長期譲渡所得および短期譲渡所得について、特別控除後の金額で算定を行います。
土地の売却等には、災害や土地収用等(公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の事例を含みます)、本人の責めに帰さない理由により生じる場合もあることから、制度改正が行われました。
特別控除額については、市で確認しますので申請等の必要はありません。

参考

  • 児童手当の変遷についての詳細はこども家庭庁のホームページをご覧ください。
  • マイナンバー制度については、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部子育て支援課児童家庭係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2133 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。