児童扶養手当の適正な受給について

ページID1011713  更新日 2025年3月17日

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児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として、貴重な税金を元に支給しています。趣旨を正しく理解していただき、児童扶養手当の申請や受給については、定められた法に従い、適正に行っていただく必要があります。

調査の実施について

児童扶養手当の適正な受給のため、受給資格の有無や生計維持方法または収入の状況について、質問や調査、書類の提出を求める場合があります。(児童扶養手当法第29条第1項)

例えば、住居の賃貸契約書や光熱水費の使用量が確認できる明細書の写し、預金通帳や給与明細などを見させていただくなど、適正な支給を行うために、皆様のプライバシーに立ち入らざるを得ない場合がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

手当の全部または一部を支給しないことがあります

児童扶養手当法に定める下記のことに該当する場合は、手当額の全部または一部を支給しないことがあります。(根拠法令:児童扶養手当法第14条)

  • 受給資格者が正当な理由なく、職員からの質問や書類の提出に応じなかったとき
  • 障害を理由に受給している場合において、医療受診を拒んだとき
  • 受給資格者が児童の監護または養育を著しく怠っているとき
  • 受給資格者が正当な理由がなく、求職活動や自立を図るための活動をしなかったとき
  • 受給資格者が虚偽の申請や届け出をしたとき など

手当の支払いを差し止めることがあります

下記のような必要な届出を提出していただけない場合には、手当の支払いを差し止めることがあります。申請時と生活状況が変化した場合は、ご連絡ください。手続きをされないまま2年が経過すると、時効により受給資格が消滅します。(根拠法令:児童扶養手当法第15条、第22条、第28条第1項)

  • 住所や氏名、手当の振込先金融機関を変更したとき
  • 対象児童と別居するとき
  • 新たに児童が生まれたときや、児童の面倒をみなくなったとき
  • 公的年金を受給できるようになったとき
  • 扶養義務者と同居や別居をしたとき
  • 所得を修正申告したとき

不正な手段で手当を受給した場合は次の事項が生じます

偽りの申告、必要な届出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、お支払いした手当を返還していただくとともに、児童扶養手当法第35条に基づき、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。(根拠法令:児童扶養手当法第23条、第35条)

【偽りの申告の例】

  • 異性と同居し生計が一緒であるが、申告をせず手当を受給している(住民票を登録していなくても、実際に生活を共にしている場合を含む)
  • 児童の父または母から養育費をもらっているが、申告をしていない
  • 住民票の住所に住んでいない など

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部子育て支援課児童家庭係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2133 ファクス:0182-32-9709
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