児童扶養手当
制度の目的
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭など)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
対象者
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童の父、母または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)に支給される手当です。(なお、心身に中程度以上の障がいがある場合は20歳未満の児童が対象となります。)
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障がいの状態にある児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
※児童扶養手当の受給には申請が必要となり、申請した翌月から受給権が発生します。
ただし、所得制限がありますので詳しくは子育て支援課へお問い合わせください。
次に該当する場合は受けられません
- 児童が児童福祉施設(一部施設を除く)などに入所したり、里親に預けられたとき
- 父または母が婚姻届を出していなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係)があるとき
- 父母または養育者の住所が国内にないとき
- 児童の住所が国内にないとき
支給額
支給区分 |
全部支給 |
一部支給 |
---|---|---|
基礎額 |
46,690円 |
46,680円~11,010円 |
第2子以降加算額 |
11,030円 |
11,020円~5,520円 |
- 一部支給額は控除後の所得額に応じて決定されます。
- 手当額は法改正により変更する場合があります。
- 受給権の消滅事由(婚姻・事実婚など)が発生した場合は返還金が生じないよう、速やかに届け出てください。
手当支給日
指定した金融機関の口座へ振り込みます。
振込日は1・3・5・7・9・11月の11日です。支払月の前2か月分が支払われます。
(ただし、11日が金融機関の休業日に当たる場合はその直前の営業日です。)
振り込み前に通知などはお送りしませんので、通帳記帳してご確認ください。
認定後の手続について
現況届
児童扶養手当受給資格者(全部支給停止者も含む)は、毎年8月1日から8月31日までに、現況届を提出する必要があります。
- 提出時には所得および近況に関する面談が必須となります。
- 提出がない場合、11月分の手当から支給が停止される場合があります。
- 所得税や市民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。
詳細については、7月末に対象者へ通知を発送いたします。
一部支給停止適用除外届
児童扶養手当の受給から5年等経過すると、手当支給額が一部停止となる規定があります。
しかし、下記の要件を満たしている証明を提出すると、これまでどおりの手当額が受給できます。
- 仕事をしている方
- 仕事を探している方
- 障がいをお持ちで働くことのできない方
- 病気や怪我などにより働くことができない方
- 子どもやご家族の看護や介護が必要なため働くことができない方
対象となる受給者は、現況届の際に必要書類を添えて手続きをしてください。
なお、この手続きがなかったとき、一部支給停止となる場合があります。
資格喪失届
次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、速やかに届出をお願いします。
- 児童を監護・養育しなくなった
- 児童が児童福祉施設等に入所または里親に委託された
- 受給者が婚姻した(事実上の婚姻関係を含む)
- 養育者に監護されている児童が父または母と同居するようになった
- 行方不明あるいは児童を遺棄している父または母が家庭に戻った(電話や手紙で連絡があった時も含みます)
- 拘禁されていた父または母が出所した(仮出所を含む)
- 受給者または児童が死亡した
- その他、手当を受ける資格がなくなった
※受給資格がなくなっているにもかかわらず、届け出をせずに手当を受給している場合は、手当を返還いただく場合があります。
あわせて下記のページもご確認ください。
その他必要な届出について
次のような場合は、速やかに届出をお願いします。
- 住所を変更したとき
- 受給者や児童の氏名に変更があったとき
- 振込先の金融機関を変更するとき
- 世帯の状況(家族構成など)に変更があったとき
- 公的年金を受給するようになったとき、年金額が変更になったとき
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部子育て支援課児童家庭係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2133 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。