児童扶養手当
制度の目的
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
対象者
次のいずれかに該当する18歳の年度末までの児童の父、母または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)に支給される手当です。(なお、心身に中程度以上の障がいがある場合は20歳未満の児童が対象となります。)
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡、または生死不明である児童
- 父または母が一定の障がいの状態にある児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
※認定請求が必要です。
ただし、所得制限がありますので詳しくは子育て支援課へお問い合わせください。
児童扶養手当の受給には申請が必要となり、申請した翌月から受給権が発生します。
支給額
支給区分 |
全部支給 |
一部支給 |
---|---|---|
基礎額 |
45,500円 |
45,490円~10,740円 |
第2子加算額 |
10,750円 |
10,740円~5,380円 |
第3子以降加算額 |
6,450円 |
6,440円~3,230円 |
- 一部支給額は控除後の所得額に応じて決定されます。
- 手当額は法改正により変更する場合があります。
- 受給権の消滅事由(婚姻・事実婚等)が発生した場合は返還金が生じないよう、速やかに届け出てください。
手当支給日
指定した金融機関の口座へ振り込みます。
振込日は1・3・5・7・9・11月の11日です。支払月の前2か月分が支払われます。
(ただし、11日が金融機関の休業日に当たる場合はその直前の営業日です。)
認定後の手続について
現況届
児童扶養手当受給資格者(全部支給停止者も含む)は、毎年8月1日から8月31日までに、現況届を提出する必要があります。
- 提出時には所得および近況に関する面談が必須となります
- 提出がない場合、11月分の手当から支給が停止される場合があります
詳細については、7月下旬に対象者へ通知を発送いたします。
一部支給停止適用除外届
児童扶養手当の受給から5年等経過すると、手当支給額が一部停止となる規定があります。
しかし、下記の要件を満たしている証明を提出すると、これまでどおりの手当額が受給できます。
- 仕事をしている方
- 仕事を探している方
- 障がいをお持ちで働くことのできない方
- 病気や怪我などにより働くことができない方
- 子どもやご家族の看護や介護が必要なため働くことができない方
対象となる受給者は、現況届の際に必要書類を添えて手続きをしてください。
なお、この手続きがなかった場合は一部支給停止となりますので気をつけてください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部子育て支援課児童家庭係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2133 ファクス:0182-32-9709
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