令和6年10月(12月支給分)から高校生にも児童手当が支給されます
令和6年10月(12月支給分)から高校生にも児童手当が支給されます
児童手当法の一部改正により、令和6年10月(12月支給分)から所得制限が撤廃され、0歳から高校生年代までのすべての児童に児童手当が支給されます。
6月末時点で横手市に住民登録されている世帯に、8月中旬以降順次案内を送付しますので、内容をよくご確認の上、必要な方は手続きをお願いします。
父母のうち、所得が高い方が公務員の場合は、職場にお問い合わせください。
父母が別居している場合は、所得の高い方の住民登録市区町村への手続きが必要です。
必要な手続きについて手続きコンシェルジュがご案内します
ご自身に必要な手続きを確認するために、手続きコンシェルジュをご活用ください。
下記リンクをクリックいただき、質問にお答えいただくことで、必要な手続きをご案内します。
主な変更点
- 所得制限の撤廃
- 支給期間を高校生年代までに延長
- 第3子以降の支給額を月3万円に増額
- 第3子に算定に含める期間を大学生年代までに延長
- 支給月を年6回に変更
手当月額の変更
支給月の変更
提出書類
新規認定請求書の提出が必要な方
- 所得制限により、現在児童手当・特例給付を受給していない方
- 中学生以下の児童はいないが、高校生年代以上の児童を養育している方
- 住民登録地が横手市外である高校生年代以上の児童を養育してる方
添付書類として、(1)申請者の口座情報の写し(2)申請者の保険証の写し(3)マイナンバーカードまたは運転免許証の写しの3つが必要です。
なお、中学生以下の児童を養育している場合は、「児童手当の支給方法に関する同意書」の提出も必要です。
監護相当・生計費負担についての確認書の提出が必要な方
- 親から経済的負担を受けている大学生年代の子(児童の兄姉等)を含む、3人以上を養育している方
「監護相当・生計費負担についての確認書」の審査において、生計負担の状況がわかる書類の提出を求める場合があります。
提出が不要な方
- 現在、児童手当・特例給付を受給しており、高校生年代までの児童のみを養育している方
- 現在、児童手当・特例給付を受給しており、0歳から大学生年代までの2人以下の子を養育している方
高校生年代の児童が受給者と別居している場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です
養育している高校生年代の児童と受給者が別居している場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。
提出方法
下記のいずれかの方法でご提出ください。
- 郵送 (〒013-8601 横手市中央町8番2号 横手市役所子育て支援課宛)
- 子育て支援課窓口 (横手市役所本庁舎4階)
- 各地域局市民サービス課窓口
提出期限
令和6年9月30日(月曜日)まで
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部子育て支援課児童家庭係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2133 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。