特別児童扶養手当
制度の目的
特別児童扶養手当とは、身体または精神に障害のある20歳未満の児童について手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
手当を受けることができる人
身体または精神に障害のある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人
手当の月額
区分 |
1級 |
2級 |
---|---|---|
月額(1人につき) |
55,350円 |
36,860円 |
- 手当額は法改正により変更する場合があります
- 所得制限により手当が支給されない場合があります
請求手続き
支給条件に該当する方は、市窓口で請求の手続きをしてください。受給資格があっても、請求をしないと受給できませんのでご注意ください。
- 認定請求書
- 診断書(作成から2カ月以内のもの)
- 振込先口座申出書
※令和6年8月1日より、戸籍謄本または抄本、住民票の写しの添付を省略できるようになりました。
手当の支給日
支払月 | 支払日 | 支払方法 |
---|---|---|
4月(12月分から3月分) |
各支払月の11日 (土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は直前の金融機関の営業日) |
指定金融機関への口座振込 |
8月(4月分から7月分) | ||
11月(8月分から11月分) |
認定後の届出について
障害有期認定満了に伴う継続支給願
継続して手当を受給する場合は継続支給願の提出が必要です。市から満了日の約2カ月前に通知がありますので、期日までに必要書類(診断書等)を提出してください。なお、満了月の月末までに提出しない場合、手当の不支給期間が発生します。
所得状況届
毎年8月12日から9月11日までに市に提出してください。この期間内に提出しない場合、8月以降の手当が差し止めされます。また2年間提出しないと受給資格を失います。
特別児童扶養手当証書が廃止になりました
令和6年7月より、特別児童扶養手当証書(ピンク色)が廃止になりました。手当受給の証明が必要な場合は「特別児童扶養手当受給証明書」を交付しますので、子育て支援課または各地域局市民サービス課に申請してください。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部子育て支援課児童家庭係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2133 ファクス:0182-32-9709
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