特別児童扶養手当
制度の目的
特別児童扶養手当とは、身体または精神に障害のある20歳未満の児童について手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
手当を受けることができる人
身体または精神に障害のある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人
手当の月額
支給額 令和8年4月1日現在
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区分
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1級
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2級
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月額(1人につき)
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58,450円
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38,930円
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- 手当額は法改正により変更する場合があります
- 所得制限により手当が支給されない場合があります
請求手続き
支給条件に該当する方は、市窓口で請求の手続きをしてください。受給資格があっても、請求をしないと受給できませんのでご注意ください。
- 認定請求書
- 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(交付から1カ月以内のもの)
- 世帯員全員の住民票の写し(交付から1カ月以内のもの)
- 診断書(作成から2カ月以内のもの)
- 振込先口座申出書
手当の支払日
手当は知事の認定を受けると、請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
手当支払日(定例払)
| 支払月 |
支払日 |
支払方法 |
| 4月(12月分から3月分) |
各支払月の11日
(土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は直前の金融機関の営業日)
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指定金融機関への口座振込 |
| 8月(4月分から7月分) |
| 11月(8月分から11月分) |
認定後の届出について
障害有期認定満了に伴う継続支給願
継続して手当を受給する場合は継続支給願の提出が必要です。市から満了日の約2カ月前に通知がありますので、期日までに必要書類(診断書等)を提出してください。なお、満了月の月末までに提出しない場合、手当の不支給期間が発生します。
所得状況届
毎年8月12日から9月11日までに市に提出してください。この期間内に提出しない場合、8月以降の手当が差し止めされます。また2年間提出しないと受給資格を失います。
特別児童扶養手当証書が廃止になりました
令和6年7月より、特別児童扶養手当証書(ピンク色)が廃止になりました。手当受給の証明が必要な場合は「特別児童扶養手当受給証明書」を交付しますので、子育て支援課または各地域局市民サービス課に申請してください。