大規模小売店舗立地法
大規模小売店舗立地法について
大型の小売店舗は、小型のそれに比べて集客力が格段に強く、営業のために大量の商品を要し、生活に密接な関わりを有する施設です。利用する消費者にとっては、大変便利な存在ですが、人々の生活圏近くに立地する大型店は、その規模ゆえに周辺環境に対してさまざまな影響を及ぼす可能性があります。
例えば、駐車場を利用する自動車の走行や、商品の荷捌きによって発生する騒音、大型店の利用者による店舗周辺の交通渋滞、営業に伴って発生する廃棄物による周辺環境の汚染などがあげられます。
そこで、こうした悪影響が発生しないよう、大型店の設置者に対して問題への対応や周辺環境への配慮を求めるのが大規模小売店舗立地法です。
注:店舗面積(小売業を行うために使用される面積)の合計が1,000平方メートルを超えるものを「大規模小売店舗」としています。
大規模小売店舗設置者の皆様へ
平成18年度から大規模小売店舗立地法に基づく届出事務は県から市へ移譲されています。
事前に内容を商工労働課に相談の上、概要書を横手市役所商工労働課まで提出してください。
届出が必要な場合(概要)
- 大規模小売店舗を新設するとき(法第5条1項)
- 大規模小売店舗の名称・所在地、設置者および小売業者の氏名・名称・住所・代表者名を変更するとき(法第6条1項)
- 店舗の新設日、店舗面積の合計、店舗の施設の配置、店舗の運営方法を変更するとき(法第6条2項、法附則第5条1項)
- 大規模小売店舗を1,000平方メートル以下に縮小、もしくは廃止するとき(法第6条5項)
- 大規模小売店舗を譲渡・相続・合併・分割等により継承したとき(法第11条3項)
- 新設(法第5条第1項)、変更(第6条第2項・法附則第5条第1項)に係る基本的な手続きの流れを、以下にまとめておりますのでご参照ください。
大規模小売店舗 新設に関すること
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大規模小売店舗新設概要書(要綱第4条第1項) (Word 61.5KB)
大規模小売店舗立地法に基づく届出書を市が受理すると、その内容を縦覧に供します。
届出後に計画変更・修正が生じた場合、新たに変更届を提出する必要があり、手続き終了までの期間が延長されることになります。
このような手続きの延長を回避するために、事前に関係機関の助言や指導を受け、他法令などの規制内容との整合を図った上で届出書などを作成する必要があります。
このため、横手市では届出前に概要書による事前協議・説明会を行ったうえで届出書を提出していただいております。
新設の届出
関連法令の詳細は、下記リンクよりご確認ください。
※横手市環境保全条例 第7章環境配慮事業(別表第2)をご確認ください。
大規模小売店舗立地法に基づく届出の様式
変更の届出
廃止の届出
承継の届出
既存店の変更の届出
その他(各種様式)
説明会における提出資料
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説明会 実施状況報告書(要綱第8条第2項) (Word 42.5KB)
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説明会 開催不能報告書(要綱第8条第2項) (Word 38.5KB)
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掲示による説明会の実施(要綱第9条第2項) (Word 38.5KB)
市からの意見に対するもの
市民の皆様へ
大規模小売店舗の設置者から提出された届出内容は商工労働課で見ることができます。
縦覧期間は届出を公告した日から4カ月です。
届出内容に対して、当該大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項等について意見がある場合は、
住所・氏名・意見を述べる大規模立地店舗の名称・意見を述べる理由を付した意見書を、商工労働課に提出してください。
現在縦覧中の届出一覧
- 店舗名称
- フレスポ横手2
- 届出事項
- 6条1項
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縦覧期間
- 令和7年3月3日から令和7年7月4日
主な届出状況
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このページに関するお問い合わせ
商工観光部商工労働課商業振興係
〒013-8601 横手市中央町8番12号(かまくら館5階)
電話: 0182-32-2115 ファクス:0182-32-4021
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。