採石法

ページID1004966  更新日 2026年4月1日

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岩石採取計画の認可申請について

 岩石の採取を行う場合、採石業者の登録後に、岩石採取場ごとに採取計画を作成し、認可を受けることが必要です。採石採取に着手する30日前までに「採取計画認可申請書」を提出してください。

 申請書は「横手市岩石採取計画認可申請書作成要領」に基づき作成してください。

※採石業者の登録については、秋田県の担当へお問い合わせください。

手数料・支払方法について

【認可申請手数料】
 1件 52,000円

【支払方法】
 申請を受け付ける前に納付書を発行しますので、金融機関でお支払いください。お支払い後、その領収書の写しを添えて申請書を提出してください。

岩石採取計画の変更認可申請について

 認可を受けた採取計画を変更する場合は変更許可を受ける必要があります。

手数料・支払方法について

【変更認可申請手数料】
 1件 33,000円

【支払方法】
 申請を受け付ける前に納付書を発行しますので、金融機関でお支払いください。お支払い後、その領収書の写しを添えて申請書を提出してください。

軽微な変更

 採石法第33条の5第2項の規定による採取計画の軽微な変更をしようとする場合は「採取計画の軽微変更届書」を作成し、添付資料と併せて提出してください。

 なお、変更認可に該当しない軽微な変更は、以下の事項の変更とします。

  1. 岩石採取場の区域
     ア 土地所有者の変更等に伴う採掘に係る権利設定状況の変更
     イ 採掘区域の面積の減少
     ウ 土地の名称変更等に伴う住所変更
  2. 採取をする岩石の種類及び数量並びにその採取の期間
     ア 1.イの採掘区域の面積の減少に伴う岩石名、土石量、表土及び廃土又は廃石の量、比重及び岩石量の変更並びに採取期間の短縮
     イ ア以外の理由による採取期間の短縮
  3. 岩石の採取の方法及び岩石の採取のための設備その他の施設に関する事項
     ア 火薬類消費予定数量の1.5倍以内の増加
     イ 生産能力の増加を伴わない採取用機械(採取、積み込み、運搬等を行うもの)の変更
     ウ 生産能力の増加を伴わない破砕選別施設の変更
  4. 岩石の採取に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項
     ア 岩石採取場の周辺300m以内の公共施設や建物等の土地の利用状況に関する変更
     イ 1.イの採掘区域の面積の減少に伴う採取跡における災害の防止のための措置に関する変更
  5. 岩石の賦存の状況に関する事項(1.イの採掘区域の面積の減少に伴う変更に限る。)
     ア 採取場周辺の地形並びに地質の状況に関する変更
     イ 採掘区域の地質の状況に関する変更
     ウ 現在確保している埋蔵量に関する変更
  6. 採取をする岩石の用途に関する事項(1.イの採掘区域の面積の減少に伴う変更に限る。)
     ア 岩石名の変更
     イ 生産量の変更
     ウ 製品別の内訳の変更
  7. 表廃土石の堆積の方法(脱水ケーキの処理の方法を含む。)に関する事項(1.イの採掘区域の面積の減少に伴う変更に限る。)
     ア 認可期間中の発生量の変更
     イ 搬出先、用途及び搬出量の変更
  8. その他採取計画に規定している事項
     ア 事務所の名称等及び業務管理に関する調書に関する変更
     イ 岩石(砕石)搬出計画書に関する変更
  9. 変更に係る採取計画に関して、新たに災害が発生する恐れがないと認められる変更

認可期間

 採取計画の認可期間は、下記の表に定める場合を除き、3年以内となります。

区分  認可の基準 期間
1 新規に岩石採取場を開設する場合。ただし、直近3年間において、新規に開設する岩石採取場が所在する市町村で2年以上継続して岩石採取場を稼働させた実績がある者が申請する場合は3年以内とする。 2年以内
2 他の採石業者が採取した岩石採取場を引き続いて採取する場合
3 採石法第33条の8の規定に違反して岩石の採取を行ったことにより、採石法第33条の13第2項の規定に基づく市長の緊急措置命令等を受けた者が、認可期間満了後引き続き岩石の採取を行おうとする場合
4 直近3年間において、横手市岩石採取計画認可事務取扱要綱第8条第2項第3号アからオまでのいずれかに該当した者が申請する場合
5 現在稼働している岩石採取場又は過去に稼働していた岩石採取場の採掘状況、跡地整備状況等が適正でない者が申請する場合
6 前回の認可期間中に計画していた採取跡地(今後、採掘等を行わない区域)の緑化等を行っていない者が申請する場合
7 直近3年間において、上記区分3から6のうち2つ以上に該当する者 1年以内
8 直近3年間において、横手市岩石採取計画認可事務取扱要綱第8条第2項第3号アからオまでのうち、2つ以上の項目に該当する者

 

採取計画進捗状況報告について

 毎年4月末の採取場の現況について、5月15日までに報告してください。

災害や事故が発生した場合

 採取場において災害や事故が発生した場合、7日以内に報告書を提出してください。

採取休止・廃止届、再開届について

 認可を受けた計画による岩石採取を、引き続き6カ月以上休止する場合、または廃止する場合は届出が必要です。

 上記により休止届を提出していたものが、岩石の採取を再開した場合は届出が必要です。

このページに関するお問い合わせ

商工観光部商工労働課工業振興係
〒013-8601 横手市中央町8番12号(かまくら館5階)
電話: 0182-32-2115 ファクス:0182-32-4021
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