採石法

ページID1004966  更新日 2021年9月28日

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採石法について

岩石の採取を行おうとする者は、採石法に基づく業者登録を受け、かつ、災害防止等の方法を記載した採取計画を作成し、認可を受けることが必要です。

なお、平成22年度から採石法に基づく届出事務は県から市へ移譲されています。届出書の提出やお問い合わせは、横手市役所商工労働課までお願いします。

必要な添付書類等についてご不明な点がございましたら、市商工労働課までお問い合わせください。

採石業者登録等について

採石法および関係法令で規定されている書類を添付してください。

採石業者は、岩石の採取を行う場合、岩石採取場ごとに採取計画を定め、認可を受ける必要があります。

(採石法施行規則第8条第2項に定める書類を添付すること)

採取に着手する30日前までに、2部提出してください。

採取の変更認可申請について

認可を受けた採取計画を変更する場合は変更許可を受ける必要があります。

(認可を受ける際提出いただいた書類のうち、計画変更に伴い記載内容が変更となる書類を添付してください。)

変更内容が軽微なもので下記に該当する場合はこちらの様式にて届出してください。

(認可を受ける際に提出頂いた書類のうち、計画変更に伴い記載内容が変更となる書類を添付してください。)

軽微な変更とは

  1. 重機類(採取・積み込み・運搬用機械)の追加または変更
  2. 火薬類消費予定数量の1.5倍以内の増加
  3. 生産能力の増加を伴わない破砕・選別機械の変更
  4. 沈殿池の増設
  5. 請負業者の変更
  6. 土地所有者の変更等に伴う採掘に係る権利設定状況の変更
  7. 当該採取場を管理する事務所の所在地の変更
  8. 採石業務管理者の変更

採取計画進捗状況報告について

毎年4月末の採取場の現況について、5月15日までに報告してください。

公災害・事故発生報告書について

採取場において公災害や事故が発生した場合、7日以内に報告書を提出してください。

採取休止・廃止届、再開届について

認可を受けた計画による岩石採取を、引き続き6カ月以上休止する場合、または廃止する場合は届出が必要です。

上記により休止届を提出していたものが、岩石の採取を再開した場合は届出が必要です。

このページに関するお問い合わせ

商工観光部商工労働課工業振興係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局1階)
電話: 0182-32-2115 ファクス:0182-32-4021
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。