工場立地法

ページID1004965  更新日 2021年9月28日

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工場立地法とは

工場立地法では、工場とその周辺環境との調和を図ることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場)に対して、生産施設を敷地の一定割合以下に制限するとともに、敷地内に一定割合以上の緑地等を設けることを義務付けているほか、必要となる届出や調査、勧告等について定めています。
この工場立地法の定めにより、特定工場の新設や変更等をしようとする場合には、あらかじめ市に対して届出が必要です。
(秋田県より権限移譲を受け、平成18年度より工場立地法に係る届出等は市で受け付けています。)

詳しくは経済産業省のページもご参照ください。

届出が必要な工場(特定工場)とは

下記の両方に該当するもの
規模:工場の敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱発電所は除く)

緑地面積等の割合について

敷地面積に対する、各施設等の面積割合は以下のとおり規定されています。

敷地面積に対する、各施設等の面積割合一覧
地域区分 施設内訳 面積割合
生産施設の面積の割合 (製造工程に係る工場建屋、屋外プラント等) 業種により30~65%以下
緑地面積の割合 (樹木が生育する土地、低木・芝等で表面が覆われている土地等) 20%以上
環境施設面積(緑地面積を含む)の割合 (緑地のほか、修景施設、運動施設、広場等) 25%以上

横手市では、法に基づき一部の地域について上記の緑地面積率等を緩和しています。概要は下表のとおりとなります。詳細については、関連する市の条例を以下よりダウンロードしてご覧ください。
(下表に示す以外の地域では、上記のとおり緑地面積率20%以上、環境施設面積率25%以上となります。)

緑地面積率等緩和について
地域区分 準工業地域 工業地域
工業専用地域
白地地域
特定用途制限地域
「横手第二工業団地」
緑地面積の割合 10%以上 5%以上 5%以上 3%以上
環境施設面積(緑地面積を含む)の割合 15%以上 10%以上 10%以上 4%以上

届出の際の様式について

令和2年12月28日付で工場立地法施行規則の一部を改正する省令が公布・施行され、工場立地法の各種届出に係る書類の押印が不要となりました。

以下に示す以外のケースや、届出が必要な事項の詳細については、お手数ですが下記までお問合せくださるようお願いします。

備考:期間短縮の申請(※1)を併せて行う場合の様式

(※1)工場立地法では、基本的に届出が受理されてから90日を経た後でなければ工事を開始できないことになっていますが、小規模な変更等の場合、準則に適合していることをもって90日を最大30日まで短縮する運用をしています。

備考:代表者の変更の場合は不要

敷地外緑地等に関するガイドライン

工場立地法運用例規集2-2-3(2)に基づき、現に設置されている工場等が生産施設の面積を変更する際、工場立地に関する準則に適合するために必要な緑地等を当該工場等の敷地内に確保できない事情がある場合に勧告しないことができる基準を定めました。

敷地外緑地等に関する横手市のガイドラインは下記をご覧ください。

ガイドラインおよび事前協議書について

敷地外緑地の設置は、下記の事前協議書による事前相談が必須となります。

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このページに関するお問い合わせ

商工観光部商工労働課工業振興係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局1階)
電話: 0182-32-2115 ファクス:0182-32-4021
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。