最終更新日:2020年6月17日
ページ番号:000025672
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横手市緊急雇用安定支援事業補助金
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用する労働者を一時的に休業させた場合に係る休業手当等の一部を補助します。
詳細は下記の補助金概要をご覧ください。
補助対象者
次に掲げる要件をすべて満たす事業主が対象となります。
・横手市内に事業所を有していること。
(横手公共職業安定所が所管する雇用保険適用事業主または労働者災害補償保険適用事業主
であること)
・雇用している労働者を一時的に休業させたこと。
・国の雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例措置)または緊急雇用安定助成金
もしくはその両方の支給決定を受けたものであること。
・横手市内に事業所を有していること。
(横手公共職業安定所が所管する雇用保険適用事業主または労働者災害補償保険適用事業主
であること)
・雇用している労働者を一時的に休業させたこと。
・国の雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例措置)または緊急雇用安定助成金
もしくはその両方の支給決定を受けたものであること。
補助対象経費
一時的に休業を行った際の休業手当、賃金等支払額
※休業手当、賃金等の支給期間は、雇用調整助成金等の判定基礎機関に準じます。
※休業手当、賃金等の支給期間は、雇用調整助成金等の判定基礎機関に準じます。
補助金額等
補助対象経費の1/5以内
※ただし、雇用調整助成金等と本補助金の合計額が、実際の休業手当等支払額を上回らない
範囲での補助となります。
※解雇等をせず雇用の維持に努めた中小企業に対して、雇用調整助成金等の助成率が10/10
に拡充されました。(判定基礎期間は令和2年4月1日から9月30日まで)
すでに助成率が9/10で支給決定された事業主に対しては、雇用調整助成金等の追加支給
があります。
上記に該当する事業主については、追加支給を含めた雇用調整助成金等と本補助金の
合計額が、実際の休業手当等支払額を上回らない範囲での補助となります。
※ただし、雇用調整助成金等と本補助金の合計額が、実際の休業手当等支払額を上回らない
範囲での補助となります。
※解雇等をせず雇用の維持に努めた中小企業に対して、雇用調整助成金等の助成率が10/10
に拡充されました。(判定基礎期間は令和2年4月1日から9月30日まで)
すでに助成率が9/10で支給決定された事業主に対しては、雇用調整助成金等の追加支給
があります。
上記に該当する事業主については、追加支給を含めた雇用調整助成金等と本補助金の
合計額が、実際の休業手当等支払額を上回らない範囲での補助となります。
提出書類
【共通(必須)】
・補助金交付申請書兼実績報告書(様式)
・休業手当等の支払総額等が確認できる資料など
・本人確認書類の写し(個人事業主のみ)
例:運転免許証、パスポート、保険証等の写し
「補助金交付申請書兼実績報告書」は下記よりダウンロードできます。
【雇用調整助成金の支給決定を受けた事業主】
・国の雇用調整助成金支給決定通知書の写し(必須)
・国の雇用調整助成金(休業等)支給申請書の写し
・国の雇用調整助成金助成額算定書(新型コロナウイルス感染症関係)の写し
【緊急雇用安定助成金の支給決定を受けた事業主】
・国の緊急雇用調整助成金支給決定通知書の写し(必須)
・国の緊急雇用調整助成金支給申請書の写し
・国の緊急雇用調整助成金助成額算定書の写し
※横手市に債権者登録をしていない事業所につきましては、債権者登録申請書も
併せて提出してください。
・補助金交付申請書兼実績報告書(様式)
・休業手当等の支払総額等が確認できる資料など
・本人確認書類の写し(個人事業主のみ)
例:運転免許証、パスポート、保険証等の写し
「補助金交付申請書兼実績報告書」は下記よりダウンロードできます。
【雇用調整助成金の支給決定を受けた事業主】
・国の雇用調整助成金支給決定通知書の写し(必須)
・国の雇用調整助成金(休業等)支給申請書の写し
・国の雇用調整助成金助成額算定書(新型コロナウイルス感染症関係)の写し
【緊急雇用安定助成金の支給決定を受けた事業主】
・国の緊急雇用調整助成金支給決定通知書の写し(必須)
・国の緊急雇用調整助成金支給申請書の写し
・国の緊急雇用調整助成金助成額算定書の写し
※横手市に債権者登録をしていない事業所につきましては、債権者登録申請書も
併せて提出してください。
申請期間
令和2年5月14日(木)から予算の範囲内で随時受付
その他
・令和2年1月24日からの休業が対象となります。
・雇用調整助成金等の支給決定ごとの申請となりますので、市補助金の申請が複数回になる
場合がございます。
提出方法及び提出先
提出方法:横手市商工労働課まで、直接ご持参ください。
提出先 :横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興庁舎内)
横手市役所商工労働課
提出先 :横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興庁舎内)
横手市役所商工労働課
このページに関するお問い合わせ先
商工観光部商工労働課
所在地:〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号
電話番号:0182-32-2115 ファックス:0182-32-4021
メールアドレス:shoko@city.yokote.lg.jp