地縁による団体の認可

ページID1003667  更新日 2023年10月31日

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自治会等の団体が、所有する不動産等を団体名義で保有し登記等ができるようにするため、「地縁による団体」として市長の認可を受けて法人格を得ることができます。

地縁団体の認可申請手続き

申請できる団体

自治会や町内会等、町または字の区域、その他市内の一定区域に住所があるものの地縁に基づいて形成された団体が申請できます。ただし、性別や年齢等の条件が必要な団体(青年団、婦人会等)や活動の目的が限定的に特定されている団体(スポーツ少年団、伝統芸能保存会等)は該当しません。
また、認可を受ける地縁による団体が、現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、保有する予定があることが認可の前提とされていましたが、令和3年11月26日施行の「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」による地方自治法の改正により、不動産の保有又は保有の予定に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うために、法人格を取得することが可能になりました。

認可の要件

認可を受けるためには、次に掲げる要件をすべて満たしている必要があります。

  1. 清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所の管理運営などの一般的な自治会等活動を現に行っていること。
  2. 自治会等の区域が、住民にとって河川・道路等により客観的に明らかであること。
  3. 区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができ、その相当数のものが現に構成員になっていること。(ただし、世帯を単位とすることは認められません。)
  4. 目的・名称・区域・事務所の所在地・構成員の資格に関する事項・代表者に関する事項・会議に関する事項・資産に関する規約が定められていること。

申請に必要な手続き

申請前に自治会等の総会を開催する必要があります。この総会においては、「認可申請すること」「規約の制定」「構成員の確定」「代表者の決定」「資産の確定」について議決を行います。規約の作成にあたっては、認可要件に合致する必要がありますので、必ず事前にご相談ください。
申請時には次の書類を提出してください。

  1. 認可申請書
  2. 規約
  3. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
    (議長および議事録署名人の押印のある議事録の写し)
  4. 構成員の名簿(全員の住所・氏名を記載したもの)
  5. 保有資産目録または保有予定資産目録
  6. 良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
    (総会資料や事業活動報告として総会に提出した報告書等)
  7. 申請者が代表者であることを証する書類(代表者の押印のある承諾書)
  8. 区域図(住宅地図等に区域を囲んで表示したもの)

認可書の交付と告示

申請書類に基づき、認可の要件に該当していると認めるときは、市長はその団体を認可し、認可証を交付いたします。
また、市は認可地縁団体台帳を作成の上、認可した旨告示いたしますので、その告示をもって第三者に対抗できることとなります。

認可地縁団体証明書の発行

認可地縁団体証明書(台帳証明)は、所定の様式により、どなたでも請求することができます。発行手数料は1通200円です。

認可地縁団体の印鑑登録手続き

認可を受けた地縁による団体は、代表者等を登録資格者として印鑑登録を行うことができます。

登録できる印鑑

  • 認可地縁団体の名称または代表者等の氏名、氏もしくは名または氏名の一部が表されているもの
  • ゴム印等の変形しやすいものでないもの
  • 印影の大きさが1辺の長さ8mmから30mmの正方形に収まるもの
  • 縁(ふち)があり、文字の判読が可能なもの

登録申請手続き

次の書類・印鑑等を添えて、登録申請する代表者等が手続を行ってください。代理人による申請の場合は委任状が必要です。

  1.  認可地縁団体印鑑登録申請書
  2.  登録する認可地縁団体の印鑑
  3.  登録申請する代表者等の実印
  4.  登録申請する代表者等の印鑑証明書(1通)
  5.  委任状(代理人申請の場合)
  6.  代理人の印鑑(代理人申請の場合)

認可地縁団体印鑑登録証明書の発行

認可地縁団体印鑑登録証明書は、次の書類・印鑑等を添えて、登録を受けた代表者等が請求してください。代理人による申請の場合は委任状が必要です。手数料は1通につき200円です。

  1.  認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
  2.  登録を受けた認可地縁団体の印鑑
  3.  登録を受けた代表者等の実印
  4.  登録を受けた代表者等の印鑑証明書(1通)(登録申請と同時申請の場合は不要)
  5.  委任状(代理人申請の場合)
  6.  代理人の印鑑(代理人申請の場合)

認可内容に変更があったときの手続き

代表者が交代したときなど認可を受けた内容に変更があったときは、「告示事項変更届出」や「規約変更認可申請」の手続が必要です。
手続きが未了の場合は、第三者に対抗できない場合があります。

代表者や事務所の所在地を変更したとき

  1. 告示事項変更届出書 (代表者変更・事務所所在地変更用)
  2. 代表者の承諾書 (代表者変更の場合・代表者の押印のある承諾書)
  3. 代表者が変更された旨を証する書類(議長および議事録署名人の押印のある議事録の写し)

その他の告示事項

  1. 告示事項変更届出書
  2. 告示された事項に変更があった旨を証する書類(議長および議事録署名人の署名押印のある議事録の写し)

規約を変更する場合

  1. 規約変更認可申請書
  2. 規約変更の内容および理由を記載した書類
  3. 規約変更を議決したことを証する書類(議長および議事録署名人の押印のある議事録の写し)
  • ※規約の変更内容が、告示事項である場合は、別途「告示事項変更届出書」を提出する必要があります。

このページに関するお問い合わせ

総務企画部総務課文書法規係
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