市公用バスの運用基準のお知らせ

ページID1003202  更新日 2021年9月28日

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横手市が所有するバスは、市の主催事業および市が関係機関および団体と共催して行う事業に使用できます。市バスを使用できる共催事業の運用基準は以下のとおりです。

共催事業の運用基準

  1. 共催事業の決裁が完了している事業
  2. 国、県が主催する事業の内、参加(出席)する行為を市の共催事業として担当課長等が認定する事業
  3. 全市的な行事、全県的な行事の内、参加(出席)する行為を市の共催事業として担当課長等が認定する事業
  4. 国体関連事業の内、国体推進事務局が指定する事業
  5. 委託事業の内、担当課長等が指定する事業

市バス運行上の使用制限にご注意ください

主催事業および共催事業であっても、乗車責任者の有無、日程や運転手確保等の運行管理上の理由により、使用を制限する場合があります。

このページに関するお問い合わせ

財務部財産経営課財産活用係
〒013-8601 横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-35-2168 ファクス:0182-32-4655
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