町内会等活動補助金

ページID1003297  更新日 2024年3月27日

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横手市では、町内会などが実施するさまざまな活動(事業)に対して、その経費の一部を補助しています。
※市の予算の範囲内での交付ですので、年度内に終了する場合があります。

対象となる事業

次のいずれかに当てはまる事業(活動)を対象としています。

  1. 健康増進、地域福祉の推進に関する事業
  2. 歴史、伝統文化の継承および保全に関する事業
  3. 地域生活の安全に関する事業
  4. 環境保全および美化に関する事業
  5. 地域活性化のためのイベントに関する事業
  6. 世代間または地域間交流に関する事業

補助内容

次の基準により算出した合計額(世帯割+均等割)を上限とします。

  1. 世帯割
    • 300円×世帯数(申請日の世帯数)
  2. 均等割
    • 10世帯以下10,000円
    • 11世帯以上30世帯以下15,000円
    • 31世帯以上50世帯以下20,000円
    • 51世帯以上100世帯以下25,000円
    • 101世帯以上30,000円

詳細は、町内会等活動補助金パンフレットをご確認ください。

※1町内会等あたり年度あたり1回までの申請とします。

交付申請の手続き

町内会等活動補助金を交付申請する場合は、事業を実施する前に交付申請書類を提出してください。

提出書類

  1. 交付申請書
  2. 事業計画書
  3. 規約(会則)
  4. 役員名簿
  5. 予算書
  6. 世帯数を確認するための会員名簿

※3.から6.については、内容を確認できる総会資料でも結構です。

提出先
横手市役所各地域局地域課(平鹿地域は平鹿生涯学習センター)

交付変更申請の手続き

次のいずれかに該当する場合は、変更交付申請書を提出してください。

  • 事業を中止する場合
  • 交付決定額に変更がある場合
  • 代表者に変更がある場合

※その他の場合は、軽微な変更に該当するものとし変更交付申請書の提出は不要です。

提出書類

  1. 交付変更申請書
  2. 事業変更計画書

実績報告の手続き

補助事業が完了してから30日以内に実績報告書を提出してください。
※事業の完了が3月2日以降の場合は、3月31日(年度の末日)までに提出してください。

提出書類

  1. 実績報告書
  2. 収支決算書
  3. 領収書などの写し
  4. 活動を記録した写真、購入した物品などの写真
  5. 請求書(必要に応じて委任状)
  6. 町内会名義の通帳の写し

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部地域づくり支援課地域コミュニティ推進係
〒 013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号(条里南庁舎1階)
電話:0182-23-6683 ファクス:0182-32-4655
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。