町内会等活動補助金
横手市では、町内会などが実施するさまざまな活動(事業)に対して、その経費の一部を補助しています。
※市の予算の範囲内での交付ですので、年度内に終了する場合があります。
対象となる事業
次のいずれかに当てはまる事業(活動)を対象としています。
- 健康増進、地域福祉の推進に関する事業
- 歴史、伝統文化の継承および保全に関する事業
- 地域生活の安全に関する事業
- 環境保全および美化に関する事業
- 地域活性化のためのイベントに関する事業
- 世代間または地域間交流に関する事業
補助内容
次の基準により算出した合計額(世帯割+均等割)を上限とします。
- 世帯割
- 300円×世帯数(申請日の世帯数)
- 均等割
- 10世帯以下10,000円
- 11世帯以上30世帯以下15,000円
- 31世帯以上50世帯以下20,000円
- 51世帯以上100世帯以下25,000円
- 101世帯以上30,000円
詳細は、町内会等活動補助金パンフレットをご確認ください。
交付申請の手続き
町内会等活動補助金を交付申請する場合は、事業を実施する前に交付申請書類を提出してください。
提出書類
- 交付申請書
- 事業計画書
- 規約(会則)
- 役員名簿
- 予算書
- 世帯数を確認するための会員名簿
※3.から6.については、内容を確認できる総会資料でも結構です。
提出先
横手市役所各地域局地域課(平鹿地域は平鹿生涯学習センター)
交付変更申請の手続き
次のいずれかに該当する場合は、変更交付申請書を提出してください。
- 事業を中止する場合
- 交付決定額に変更がある場合
- 代表者に変更がある場合
※その他の場合は、軽微な変更に該当するものとし変更交付申請書の提出は不要です。
提出書類
- 交付変更申請書
- 事業変更計画書
実績報告の手続き
補助事業が完了してから30日以内に実績報告書を提出してください。
※事業の完了が3月2日以降の場合は、3月31日(年度の末日)までに提出してください。
提出書類
- 実績報告書
- 収支決算書
- 領収書などの写し
- 活動を記録した写真、購入した物品などの写真
- 請求書(必要に応じて委任状)
- 町内会名義の通帳の写し
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部地域づくり支援課地域調整係
〒 013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号(条里南庁舎1階)
電話:0182-35-2266 ファクス:0182-32-4655
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