街路・防犯灯の設置基準について
市で設置する場合(設置費、電気料とも市負担)
- イ.学校周辺(当分の間、当該施設の中心から概ね半径500メートルの範囲)の通学路で交通事故の防止や防犯上、特に必要なもの。
- ロ.公共施設(学校を除く)の周辺(当該施設の中心から概ね半径300メートルの範囲)で、交通事故の防止や防犯上、特に必要なもの。
- ハ.住宅の建て並んでいる地区で道路幅が6メートル以上で、最も近い防犯灯から50メートル以上離れている場合。(道路幅6メートル未満は100メートル以上)
- 二.住宅の建て並んでいない地区で道路幅が6メートル以上で、最も近い防犯灯から150メートル以上離れている場合。(道路幅6メートル未満は200メートル以上)
- ホ.その他、交通事故の防止や防犯上、特に必要と認められる場所。
地域で設置する場合(上記の基準に該当しないが地域で設置したい場合)
- イ.交通状況や防犯上において危険が予測され、不特定多数の住民が通行する場所であること。
- ロ.管理人をおくこと。
防犯灯の補助金
地域で設置する場合や容量変更を行う場合に補助金を交付します。
種別 | 交付条件 | 交付対象 | 補助率 | 限度額 |
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新設(引込柱有) |
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水銀灯40ワット相当、蛍光灯20ワット相当またはLED灯10ワット相当およびこれらに係る引込柱 | 経費の1/2以内で予算の範囲内 | 60,000円 |
新設(引込柱無) |
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水銀灯40ワット相当、蛍光灯20ワット相当またはLED灯10ワット相当 | 経費の1/2以内で予算の範囲内 | 30,000円 |
容量変更 | 20ワット以下の白熱灯または蛍光灯を40ワット相当の水銀灯または10ワット相当LED灯に容量変更するものであること。 | 水銀灯40ワット相当またはLED灯10ワット相当 | 経費の1/2以内で予算の範囲内 | 30,000円 |
移転 | 市長が認めた事由により防犯灯を移転する場合に要する経費であること。 | 移転費 | 経費の1/2以内で予算の範囲内 | 20,000円 |
このページに関するお問い合わせ
建設部建設課維持係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話:0182-32-2406 ファクス:0182-32-4024
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