集会施設整備費補助金

ページID1003282  更新日 2024年3月27日

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横手市では、地域における自治活動の拠点となる集会施設(町内会館)などの整備に対して、その経費の一部を補助しています。
※市の予算の範囲内での交付ですので、年度内に終了する場合があります。

補助対象

町内会などが対象です。

令和5年度より、過去3年以内にこの補助金による整備を行った施設も対象となります。
ただし、当該施設が次の項目に該当する場合は、対象外となります。

  • 市が指定管理を委託している集会所、児童館などの施設

補助内容

種類

補助率・上限額

対象となる経費

新築・改築 対象経費の10分の3
上限額400万円
  • 集会施設の新築または全部改築に要する建築設備費(国県などの補助対象建物を除く)
  • 条例で定める確認申請手数料、完了検査申請手数料
土地購入 対象経費の10分の2
上限額50万円
  • 集会施設の整備に要する土地購入費
建物補修 対象経費の10分の3
上限額100万円
  • 10万円以上の建物補修費(増築および合併浄化槽設置を含む)
  • 条例で定める確認申請手数料、完了検査申請手数料

詳細は、「集会施設整備費補助金制度のご案内」をご確認ください。

手続きの流れ

補助金に関する手続きの流れは以下のとおりです。

ご注意

  • 見積書をご用意のうえ、交付申請前に地域づくり支援課または各地域局地域課へご相談ください。
  • 交付決定前に工事等に着手した場合、補助金の交付は認められません。

図:集会施設整備費補助金手続きフロー図

各種様式

下記フォームから交付申請のオンライン手続きができるようになりました。

QRコード

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部地域づくり支援課地域調整係
〒 013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号(条里南庁舎1階)
電話:0182-35-2266 ファクス:0182-32-4655
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。