十文字墓園使用者募集のご案内
十文字墓園 令和5年度新規造成分の使用者を募集します
十文字墓園では、令和5年度に新規造成した区画の使用者を募集しています。
以下のPDFファイルにて必要事項を確認するか、後述の概要や申込条件などを読んだ上で申請してください。
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十文字墓園 令和5年度新規造成分募集案内 (PDF 410.8KB)
墓地の概要や申込条件、申請方法などをまとめたファイル(現地の写真つき)
十文字墓園の概要
場所
所在地:秋田県横手市十文字町梨木字堤ノ上56番地
外部リンクの地図はこのページの最後の方にあります。
同じ敷地内に聖安公園が隣接しています。
区画(規制墓地)
十文字墓園の区画は規制墓地のみで、すべての区画が同じ作りです。
- 4平方メートル(間口2メートル×奥行2メートル)
- カロート付き
※カロートとは、遺骨を納める・安置するスペースです。 - 永代使用料:170,000円
- 管理手数料:2,080円(消費税を含む、年1回)
ほか、墓石や墓誌などは使用者が設置するため、その費用がかかります。
墓石などの形や色、設置できる物なども規定があります。
申込条件
- 市内に本籍または住所を有していること
- 市内に住所を有する代理人を選出、承諾が得られること
申請の時点で遺骨を自宅やお寺などに保管していて、納骨するお墓がない方を優先します。
注意事項
- 先着順の受付となります。
- 区画の配置を選ぶことはできません。
- 実際に現地を見ていただいた上での申請をお願いしている為、降雪期はご案内のみとなります。
- 申請してから使用が許可され、お墓を建立、納骨までには相応の日数を要します。
納骨の希望時期がある方は、お早めにご相談ください。
申請方法
申請書に記入し、必要書類を添えて十文字市民サービス課2番窓口へ持参するか、郵送にて提出してください。
※申請前に現地の確認をお願いしていますので、まずは担当までご相談ください。
相談先は、本ページ最後の方にある「このページに関するお問い合わせ」をご参照ください。
申請受付期間
冬期間をのぞいて随時受付します。
※先着順となります。
提出書類
- 市営墓園使用許可申請書兼代理人指定届
- 申請者(使用者)の本籍付きの住民票
- 代理人の住民票
十文字墓園 返還墓地の使用者を募集します
返還墓地とは、墓地の使用を許可された使用者が、なんらかの都合により使用する必要がなくなったため、市に返還された墓地のことです。
例として、引っ越しにより遠方に移った、別のお墓を求めたので遺骨を移す、などがあります。
下記の申込条件などを読んだ上で問い合わせ、申請してください。
申込条件
- 市内に本籍または住所を有していること
- 市内に住所を有する代理人を選出、承諾が得られること
申請の時点で遺骨を自宅やお寺などに保管していて、納骨するお墓がない方を優先します。
使用料の減免と注意事項
使用料の減免
返還墓地には2種類あります。
- 未使用返還墓地
墓地の使用を許可されたが、何もせずそのままの状態で返還した区画 - 使用済返還墓地
お墓を建立した・納骨をした後にすべてを撤去し原状回復させた後に返還
上記の内2番の使用済返還墓地に関しては、使用料を半額に減免することができます。
対象区画や手続きなどについては、下記担当までお問い合わせください。
注意事項
- 募集する区画の数、空いている区画の場所は変動します。
- 返還された区画のため、経年劣化が見られるところもあります。
- 上記の理由により、実際に現地で区画の状態を見た上で、区画を選んでいただきます。
- 使用済返還墓地の使用料減免には、申請を出す必要があります。
申請方法
空いている区画の場所をご案内しますので、まずは十文字市民サービス課までお問い合わせください。
配置図や申請書類などをお渡しして、申請に必要な書類をご案内する為、窓口へお越しいただくことをお勧めします。
現地を確認し、使用を希望する区画が決まったら使用許可の申請書類を提出してください。
申請してから使用が許可され、お墓を建立、納骨するまでには相応の日数を要します。
納骨の希望時期がある方はお早めにご相談ください。
申請受付期間
冬期間をのぞいて随時受付します。
※先着順となります。
実際に現地を見ていただいた上での申請をお願いしている為、降雪期はご案内のみとなります。
位置図
所在地:横手市十文字町梨木字堤ノ上56
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
十文字地域局十文字市民サービス課保健福祉係
〒019-0529 秋田県横手市十文字町字海道下12番地5 十文字庁舎
電話:0182-42-5114 ファクス:0182-42-3672
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。