市営墓園使用に必要な手続き方法

ページID1002839  更新日 2024年3月7日

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市営墓園の手続きはリモート相談が可能です

ZOOMでのリモート相談に対応しています。
・申請書の記載方法や添付書類の確認など
・申請書の提出は直接窓口にお越しいただくか、郵送で送付していただきます。
・ご不明な点は生活環境課環境係(0182-35-2184)までお問い合わせください。

使用許可の申請

墓地の使用を希望する方は申請が必要です。
市営墓園の使用権者は、市内に本籍または住所を有していることが原則となります。
また、市内在住の代理人を定めていただきます。

代理人とは…墓地の管理に関し、使用権者と共同で適正に管理する義務を負う方です。

申請内容変更の申請

市に申請した内容(使用許可証の記載内容)に変更が生じた場合は、変更届に使用許可証を添えて提出してください。
それぞれの場合の必要添付書類は以下の通りです。

使用者の名義を変更する場合(承継)

  1. 旧使用者と新使用者の関係を証明する書類
  2. 新使用者の本籍付住民票
  • ※「旧使用者と新使用者の関係を証明する書類」は、旧使用者と新使用者が同籍した戸籍等を添付してください。
  • ※「本籍付住民票」は写しでもかまいません。
  • ※「承継」以外の「譲渡」は認められません。

使用者や代理人の本籍・住所を変更する場合

変更の事実を証明する書類(本籍付住民票など)

※いずれの書類も現在までに変更のない場合、発行年月日は問いません。

工事許可の申請および完了届

墓石工事は市に登録している指定工事事業者のみ行うことができます。
工事に係る手続きについては、工事事業者が行います。

なお、工事を依頼する際は、使用許可証の写しが必要です。

市営墓園指定施設工事事業者は下の横手市市営墓園指定施設工事業者一覧からご確認ください。

使用許可証再交付の申請

市営墓園使用許可証を毀損・紛失等した場合、再交付することができます。
発行手数料は200円です。

墓地返還の申請

他の墓地へ改葬するなど、事情により使用区画を返還する場合、墓地返還届に使用許可証を添えて提出してください。
なお、返還届提出前に使用者様において使用区画を原状復帰(園路墓地・自由墓地は更地、規制墓地は墓石などの撤去)していただき、返還届受理後、市職員が原状復帰されているか確認します。

納骨の届け出

市営墓園へ納骨する場合、納骨前に以下の書類を提出してください。

  1. 火葬許可証(火葬場にて必要事項記載済みのもの)
    改葬許可証(改葬により市営墓園に納骨する場合)
    分骨証明書(分骨により市営墓園に納骨する場合)
  2. 市営墓園使用許可証(写し)
  3. 納骨届

改葬の許可申請

市営墓園から他墓地へ、または他墓地から市営墓園へご遺骨を移すときは、事前に許可申請が必要です。
改葬許可前のご遺骨の移動は認められません。

改葬の手続き方法については「改葬手続きについて」をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部生活環境課環境係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。