市税等の納付および納税相談
市税等の納付について
市税等の納付方法
横手市ではさまざまな方法で市税等を納付することができます。以下を参考に、ご自身のライフスタイルに合った納付方法を選択し、納期限までの納付をお願いします。
令和8年度 市税等納期限一覧
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市税等の種類
納期月
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納期限日
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軽自動車税
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固定資産税
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市県民税
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国民健康保険税
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介護保険料
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後期高齢者医療保険料
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5月
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令和8年6月1日
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1期
6月1日
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1期
6月1日
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6月
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令和8年6月30日
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1期
6月30日
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7月
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令和8年7月31日
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2期
7月31日
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1期
7月31日
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1期
7月31日
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1期
7月31日
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8月
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令和8年8月31日
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2期
8月31日
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2期
8月31日
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2期
8月31日
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2期
8月31日
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9月
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令和8年9月30日
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3期
9月30日
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3期
9月30日
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3期
9月30日
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3期
9月30日
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10月
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令和8年11月2日
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3期
11月2日
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4期
11月2日
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4期
11月2日
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4期
11月2日
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11月
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令和8年11月30日
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4期
11月30日
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5期
11月30日
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5期
11月30日
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5期
11月30日
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12月
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令和9年1月4日
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4期
1月4日
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6期
1月4日
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6期
1月4日
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6期
1月4日
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1月
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令和9年2月1日
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5期
2月1日
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7期
2月1日
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7期
2月1日
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7期
2月1日
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2月
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令和9年3月1日
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8期
3月1日
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8期
3月1日
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8期
3月1日
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上記の市県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料は普通徴収の納期限となります。
特別徴収の納期限は、各市税等のページでご確認ください。
市税等を滞納すると滞納処分の対象になります
市税等を定められた納期限までに納付しないと「滞納」となり、そのまま滞納していると20日以内に督促状が発送されます。
また本来納付すべき税額等のほかに、納付日までの日数に応じて「延滞金」を納付することになります。
市税等を滞納のまま放置していると、財産(預貯金、生命保険、給与、不動産等)の差押などの滞納処分を受けることになります。
市税等を滞納した場合は、上記の処分に加え、次のような措置を受ける場合があります。納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。

※国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を滞納している場合は、保険給付の制限を受けることがあり、さらに、特別な事情もなく納付がなかった場合は、窓口での医療負担を一旦全額負担する「特別療養費支給対象者」となります。
※介護保険料を1年以上滞納している場合は、介護保険の給付が償還払い(介護保険サービスを利用する際にサービス費用の全額を支払い、事後に申請して払い戻しを受けること)になります。また、1年6カ月以上滞納している場合は、保険給付の一部または全額が一時的に差し止められる場合があります。2年以上滞納している場合は、保険給付率が7割に引き下げられ、高額介護サービス費などの支給は受けられなくなります。
納税の猶予制度について
市税を一時的に納付することが困難な事情がある方については、一定の要件に該当する場合、1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められる場合があります。
【徴収の猶予】
- 財産が災害や盗難にあったとき
- 本人や家族が病気にかかったり、けがをしたとき
- 事業に大きな損害を受けたとき、または休廃業したとき
- 本来の納期限から1年以上を経過した後に、修正申告等により納付すべき税額が確定したとき(確定した税額の納期限までに申請する必要があります)。
猶予の申請を検討される方は、本庁舎収納課または各地域局市民サービス課窓口にてご相談ください。
| 庁舎 |
担当部署 |
電話 |
| 本庁舎 |
収納課収納係 |
0182-32-2518 |
| 増田庁舎 |
増田市民サービス課 |
0182-45-5513 |
| 平鹿庁舎 |
平鹿市民サービス課 |
0182-24-1113 |
| 雄物川庁舎 |
雄物川市民サービス課 |
0182-22-2156 |
| 大森庁舎 |
大森市民サービス課 |
0182-26-2115 |
| 十文字庁舎 |
十文字市民サービス課 |
0182-42-5114 |
| 山内庁舎 |
山内市民サービス課 |
0182-53-2932 |
| 大雄庁舎 |
大雄市民サービス課 |
0182-52-3905 |
よくある質問