市税等の納付および納税相談

ページID1010582  更新日 2024年4月12日

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市税等の納付について

市税等の納付方法

横手市ではさまざまな方法で市税等を納付することができます。以下を参考に、ご自身のライフスタイルに合った納付方法を選択し、納期限までの納付をお願いします。

令和6年度 市税等納期限一覧

市税等の種類

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

市県民税(普通徴収)

7月1日

9月2日

10月31日

1月6日

 

 

 

 

軽自動車税

5月31日

 

 

 

 

 

 

 

固定資産税

5月31日

7月31日

9月30日

12月2日

1月31日

 

 

 

国民健康保険税(普通徴収)

7月31日

9月2日

9月30日

10月31日

12月2日

1月6日

1月31日

2月28日

介護保険料(普通徴収) 7月31日

9月2日

9月30日

10月31日

12月2日

1月6日

1月31日

2月28日

後期高齢者医療保険料(普通徴収) 7月31日

9月2日

9月30日

10月31日

12月2日

1月6日

1月31日

2月28日

特別徴収の納期限は、各市税等のページでご確認ください。

市税等を滞納すると滞納処分の対象になります

市税等を定められた納期限までに納付しないと「滞納」となり、そのまま滞納していると20日以内に督促状が発送されます。
また本来納付すべき税額等のほかに、納付日までの日数に応じて「延滞金」を納付することになります。
市税等を滞納のまま放置していると、財産(預貯金、生命保険、給与、不動産等)の差押などの滞納処分を受けることになります。

市税等を滞納した場合は、上記の処分に加え、次のような措置を受ける場合があります。納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。

滞納整理の流れ

※国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を滞納している場合は、有効期間の短い「短期被保険者証」の交付を受けることがあり、さらに、特別な事情もなく納付がなかった場合は、被保険者証を返還して「被保険者資格証明書」の交付を受けることになります。「被保険者資格証明書」で受診する場合は、窓口で医療費を一旦全額自己負担することになります。
※介護保険料を1年以上滞納している場合は、介護保険の給付が償還払い(介護保険サービスを利用する際にサービス費用の全額を支払い、事後に申請して払い戻しを受けること)になります。また、1年6カ月以上滞納している場合は、保険給付の一部または全額が一時的に差し止められる場合があります。2年以上滞納している場合は、保険給付率が7割に引き下げられ、高額介護サービス費などの支給は受けられなくなります。

納税の猶予制度について

市税を一時的に納付することが困難な事情がある方については、一定の要件に該当する場合、1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められる場合があります。

【徴収の猶予】

  • 財産が災害や盗難にあったとき
  • 本人や家族が病気にかかったり、けがをしたとき
  • 事業に大きな損害を受けたとき、または休廃業したとき
  • 本来の納期限から1年以上を経過した後に、修正申告等により納付すべき税額が確定したとき(確定した税額の納期限までに申請する必要があります)。

猶予の申請を検討される方は、本庁舎収納課または各地域局市民サービス課窓口にてご相談ください。

庁舎 担当部署 電話
本庁舎 収納課収納係 0182-32-2518
増田庁舎 増田市民サービス課 0182-45-5513
平鹿庁舎 平鹿市民サービス課 0182-24-1113
雄物川庁舎 雄物川市民サービス課 0182-22-2156
大森庁舎 大森市民サービス課 0182-26-2115
十文字庁舎 十文字市民サービス課 0182-42-5114
山内庁舎 山内市民サービス課 0182-53-2932
大雄庁舎 大雄市民サービス課 0182-52-3905

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

財務部収納課収納管理係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話: 0182-32-2518 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。