後期高齢者医療保険料の金額と納め方
後期高齢者医療制度では、原則として被保険者全員が保険料を納めます。皆さんが納める保険料は、制度を支える大切な財源となります。
保険料の決まり方
被保険者全員が等しく負担する『均等割額』と被保険者の所得に応じて負担する『所得割額』の合計になり、個人単位で賦課されます。後期高齢者医療制度の保険料率は2年ごとに改定されることになっており、令和8年度から保険料率が変更されます。改定後の保険料率に基づく保険料額は、令和8年7月中旬頃に通知します。
- 年間保険料の構成
-
医療分※1+子ども分※2
- 医療分
- 均等割額【55,996円】+所得割額【(総所得金額-43万円)×9.73%】
- 医療分限度額
- 85万円
- 子ども分
- 均等割額【1,350円】+所得割額【(総所得金額-43万円)×0.25%】
- 子ども分限度額
-
2万1千円
- 年額保険料は100円未満は切り捨てです。
※1 従来の後期高齢者医療保険負担分を「医療分」と表記しています。
※2 子ども・子育て支援納付金分を「子ども分」と表記しています。
国により、令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります。
子ども・子育て支援金制度は、全世代から医療保険料とあわせて支援金を拠出いただき、
子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
皆様から拠出いただく支援金は、「児童手当の拡充」や「妊婦のための支援給付」などの
子どもや子育て世帯を支援する事業に充てられます。
保険料の納め方
納付方法は、年金からの引き去り納付(特別徴収)と納付書または口座振替(普通徴収)の2種類があります。
特別徴収
- 保険料は、原則として年金からの引き去り納付になります
- 年金支給月の4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回に分けて納めます
- 年金支給額から保険料額を差し引きした残りの金額が年金として口座に振り込まれます
普通徴収
- 年金の額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える方は、納付書や口座振替により納めます
- 納期限は7月から翌年2月までの8回です
- 口座振替を希望される場合は申込が必要です
納付方法の変更
特別徴収の対象の方でも、申し出により口座振替に変更できます。ただし、これまでの納付状況などから変更が認められない場合があります。
保険料の軽減
世帯主と被保険者の所得に応じて保険料の均等割額が軽減されます。
均等割額の軽減
| 軽減割合 | 被保険者および世帯主の総所得金額等※3が下記の基準を超えない世帯 | 軽減後均等割額 |
|---|---|---|
| 7割軽減※4 | 43万円+10万円×(給与・年金所得者等※5の数-1) | 医療分※4 15,678円 子ども分 405円 |
| 5割軽減 |
43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)+31万円×世帯の被保険者数 |
医療分 27,998円 子ども分 675円 |
| 2割軽減 | 43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)+57万円×世帯の被保険者数 | 医療分 44,796円 子ども分 1,080円 |
- 軽減判定は4月1日(4月2日以降新たに加入した場合は加入した日)の世帯の状況で行います。
- 65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円控除して軽減判定されます。
- 後期高齢者医療制度の被保険者ではない世帯主の所得も軽減判定の対象となります。
- 軽減を受けるためには、世帯主(後期高齢者医療加入者でない世帯主も含む)および被保険者全員の所得の申告が必要です。そのため、未申告の方がいる場合、軽減制度が適用されないことがあります(会社などから給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている場合を除く)。
- 軽減のための手続きは必要ありません。世帯主と被保険者全員の所得をもとに、自動的に計算されます。
※3 総所得金額とは、各種控除(社会保険料控除など)を差し引く前の金額です。
※4 令和8・9年度は特例として医療分の7割軽減を7.2割軽減とします。
※5 給与・年金所得者等とは、世帯の被保険者および世帯主で、下記のいずれかを満たす方です。
- 一定の給与所得者(給与収入55万円超)
- 公的年金等に係る所得を有する方(公的年金等の収入額が、65歳未満で60万円超または65歳以上で125万円超)
社会保険などの被扶養者だった方
これまで保険料の負担がなかった社会保険や健康保険組合、共済組合などの被扶養者だった方は、均等割額が資格取得後2年間に限り5割軽減となり、所得割は賦課されません。
このページに関するお問い合わせ
財務部税務課市民保険税係
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