後期高齢者医療保険料の金額と納め方

ページID1002676  更新日 2024年5月31日

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後期高齢者医療制度では、原則として被保険者全員が保険料を納めます。皆さんが納める保険料は、制度を支える大切な財源となります。

保険料の決まり方

被保険者全員が等しく負担する『均等割額』と被保険者の所得に応じて負担する『所得割額』の合計になり、個人単位で賦課されます。後期高齢者医療制度の保険料率は2年ごとに改定されることになっており、令和6年度および令和7年度の保険料は次のとおりです。

年間保険料

均等割額45,260円+所得割額(所得金額×9.02パーセント(注1))

保険料の上限
80万円(注2)
  • 所得金額は基礎控除後の金額です(基礎控除額は43万円)。
  • 年額保険料は100円未満は切り捨てです。

(注1)令和6年度に限り、基礎控除後の所得金額が58万円を超えない場合は、8.35パーセントで計算します。

(注2)令和6年度に限り、(1)昭和24年3月31日以前に生まれた方、(2)令和7年3月31日以前に障害認定により加入した方の保険料上限額は73万円となります(障害認定後に県をまたぐ転出入をする方は対象外となる場合があります)。

保険料の納め方

納付方法は、年金からの引き去り納付(特別徴収)と納付書または口座振替(普通徴収)の2種類があります。

特別徴収

  • 保険料は、原則として年金からの引き去り納付になります
  • 年金支給月の4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回に分けて納めます
  • 年金支給額から保険料額を差し引きした残りの金額が年金として口座に振り込まれます

普通徴収

  • 年金の額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える方は、納付書や口座振替により納めます
  • 納期限は7月から翌年2月までの8回です
  • 口座振替を希望される場合は申込が必要です

納付方法の変更

特別徴収の対象の方でも、申し出により口座振替に変更できます。ただし、これまでの納付状況などから変更が認められない場合があります。

保険料の軽減

所得の少ない方は保険料が軽減されます

世帯主と被保険者の所得に応じて保険料の均等割額が軽減されます。

均等割額の軽減

均等割額の軽減の基準
軽減割合 世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等(注3) 軽減後均等割額
7割軽減 基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等(注4)の数-1) 13,578円
5割軽減

基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)+29.5万円×世帯の被保険者数

22,630円
2割軽減 基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)+54.5万円×世帯の被保険者数 36,208円
  • 軽減判定は4月1日(4月2日以降新たに加入した場合は加入した日)の世帯の状況で行います。
  • 65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円控除して軽減判定されます。
  • 後期高齢者医療制度の被保険者ではない世帯主の所得も軽減判定の対象となります。
  • 軽減を受けるためには、世帯主(後期高齢者医療加入者でない世帯主も含む)および被保険者全員の所得の申告が必要です。そのため、未申告の方がいる場合、軽減制度が適用されないことがあります(会社などから給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている場合を除く)。
  • 軽減のための手続きは必要ありません。世帯主と被保険者全員の所得をもとに、自動的に計算されます。

(注3)総所得金額とは、各種控除(社会保険料控除など)を差し引く前の金額です。

(注4)給与・年金所得者等とは、世帯の被保険者および世帯主で、下記のいずれかを満たす方です。

  • 一定の給与所得者(給与収入55万円超)
  • 公的年金等に係る所得を有する方(公的年金等の収入額が、65歳未満で60万円超または65歳以上で125万円超)

社会保険などの被扶養者だった方

これまで保険料の負担がなかった社会保険や健康保険組合、共済組合などの被扶養者だった方は、均等割額が資格取得後2年間に限り5割軽減となり、所得割は賦課されません。

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課保険税係
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