納税相談 よくある質問

ページID1002027  更新日 2024年4月1日

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質問市税等を滞納するとどうなりますか?

回答

市税等を定められた納期限までに納付しないと滞納となり、そのまま滞納していると20日以内に督促状が発送されます。
また、本来納付すべき税額等のほかに、納付日までの日数に応じて「延滞金」を納付することになります。
市税等を滞納のまま放置していると、預貯金、生命保険、給与、不動産等の差押等の滞納処分を受ける場合があります。

市税等を滞納した場合は、上記の処分等に加え、次のような措置を受ける場合があります。特別な事情(災害や病気など)がある場合は、お早めにご相談ください。

※国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を滞納している場合は、有効期間の短い「短期被保険者証」の交付を受けることがあり、さらに、特別な事情もなく納付がなかった場合は、被保険者証を返還して「被保険者資格証明書」の交付を受けることになります。「被保険者資格証明書」で受診する場合は、窓口で医療費をいったん全額自己負担することになります。
※介護保険料を1年以上滞納している場合は、介護保険の給付が償還払い(介護保険サービスを利用する際にサービス費用の全額を支払い、事後に申請して払い戻しを受けること)になります。
1年6カ月以上滞納している場合は、保険給付の一部または全額が一時的に差し止められることがあります。2年以上滞納している場合は、保険給付率が7割に引き下げられ、高額介護サービス費などの支給は受けられなくなります。

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