介護保険料の金額と納め方

ページID1002677  更新日 2022年4月1日

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 こんなふうに思っていませんか?

『介護サービスをつかっていないのに、なんで介護保険料を払うんだろう…?』『年金生活なのに介護保険料を納めないといけないの?』

介護保険制度は、『もし、寝たきりになったら誰が介護してくれるのか…』『家族に介護が必要になったら…』などの老後における最大の不安要因である介護の問題を国民全体で支え合う制度です。高齢者ご自身にも、現役世代の方々にも負担し合っていただき、必要な介護サービスを提供しようとするものです。40歳以上の方の加入が義務付けられ、介護サービスを受ける権利を有すると同時に保険料を負担する義務も生じます。この趣旨をご理解いただきますようお願いします。

第1号被保険者と第2号被保険者

第1号被保険者

65歳以上の方

第2号被保険者 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方

第2号被保険者の介護保険料は、ご加入中の医療保険の保険料として納めます。
ご加入中の医療保険者にご確認ください。

国民健康保険の場合は下記を参照ください。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

3年間の事業計画に基づいて介護保険料を決めています

令和3年度からの3年間の介護保険運用の基本となる『第8期介護保険事業計画・高齢者福祉計画』の見込みに基づいて、保険料が決まっています。

ご本人の所得金額や年金収入、世帯員の住民税の課税状況により10段階に区分されます

所得段階:第1段階

住民税課税状況(世帯)
非課税世帯
住民税課税状況(本人) 
非課税
本人の前年の所得等の状況
生活保護受給者および「公的年金以外の合計所得金額(注1)+ 課税年金収入額(注2)」 が 80万円以下
保険料割合
基準額×0.3

保険料(年額)

令和3~5年度

22,500円

所得段階:第2段階

住民税課税状況(世帯)
非課税世帯
住民税課税状況(本人) 
非課税
本人の前年の所得等の状況
「公的年金以外の合計所得金額+ 課税年金収入額」が 80万円超120万円以下
保険料割合
基準額×0.5

保険料(年額)

令和3~5年度

37,500円

所得段階:第3段階

住民税課税状況(世帯)
非課税世帯
住民税課税状況(本人) 
非課税
本人の前年の所得等の状況
「公的年金以外の合計所得金額+ 課税年金収入額」 が 120万円超
保険料割合
基準額×0.7

保険料(年額)

令和3~5年度

52,500円

所得段階:第4段階

住民税課税状況(世帯)
課税世帯
住民税課税状況(本人) 
非課税
本人の前年の所得等の状況
「公的年金以外の合計所得金額+ 課税年金収入額」 が 80万円以下
保険料割合
基準額×0.9

保険料(年額)

令和3~5年度

67,500円

所得段階:第5段階

住民税課税状況(世帯)
課税世帯
住民税課税状況(本人) 
非課税
本人の前年の所得等の状況
「公的年金以外の合計所得金額+ 課税年金収入額」が 80万円超
保険料割合
基準額×1.0

保険料(年額)

令和3~5年度

75,000円

所得段階:第6段階

住民税課税状況(世帯)
課税世帯
住民税課税状況(本人) 
課税
本人の前年の所得等の状況
合計所得金額が120万円未満
保険料割合
基準額×1.2

保険料(年額)

令和3~5年度

90,000円

所得段階:第7段階

住民税課税状況(世帯)
課税世帯
住民税課税状況(本人) 
課税
本人の前年の所得等の状況
合計所得金額が120万円以上210万円未満
保険料割合
基準額×1.3

保険料(年額)

令和3~5年度

97,500円

所得段階:第8段階

住民税課税状況(世帯)
課税世帯
住民税課税状況(本人) 
課税
本人の前年の所得等の状況
合計所得金額が210万円以上320万円未満
保険料割合
基準額×1.5

保険料(年額)

令和3~5年度

112,500円

所得段階:第9段階

住民税課税状況(世帯)
課税世帯
住民税課税状況(本人) 
課税
本人の前年の所得等の状況
合計所得金額が320万円以上400万円未満
保険料割合
基準額×1.7

保険料(年額)

令和3~5年度

127,500円

所得段階:第10段階

住民税課税状況(世帯)
課税世帯
住民税課税状況(本人) 
課税
本人の前年の所得等の状況
合計所得金額が400万円以上の方
保険料割合
基準額×1.9

保険料(年額)

令和3~5年度

142,500円

(注1)合計所得金額について

  • 土地、建物の売却等に係る特別控除がある場合には、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用います。(合計金額がマイナスの場合は0円とみなします。)
  • 第1段階から第5段階の合計所得金額は、公的年金に係る雑所得を控除した金額を用います。その公的年金以外の合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、給与所得(所得金額調整控除が行われてる場合は、その控除前の金額)から10万円を控除した金額を用います。(控除後の金額がマイナスの場合は、0円とみなします。)
  • 第6段階から第10段階の合計所得金額は、給与所得と公的年金等に係る雑所得の合計額についてはその金額から10万円を控除した金額を用います。(控除後の金額がマイナスの場合は、0円とみなします。)

(注2)課税年金収入とは、国民年金、厚生年金や共済年金などの公的年金の年間受給額です。遺族・障害年金などの非課税年金は含みません。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の納め方

原則として「特別徴収」となります

  • 普通徴収または特別徴収と普通徴収の両方で納めていただく場合があります
  • 納付方法を任意で変更することはできません(介護保険法第131および135条)
  • 特別徴収の開始にはおおむね半年から1年程度の期間が必要です

特別徴収とは…

  • 年金から引き去りされる納付方法です
  • 年金支給月の4月、6月、8月、10月、12月、2月に年6回に分けて納めます
  • 年金を年額18万円以上受給されている方(老齢年金または退職年金、遺族年金、障害年金)があてはまります
  • 複数の年金を受給されている場合は、1つの対象年金が18万円以上であることが必要です

 普通徴収とは…

  • 納付書または口座振替で納めていただく納付方法です
  • 納期限は7月から翌年2月までの8回です
  • 口座振替を希望される場合は申込が必要です

こんな方は普通徴収(納付書または口座振替)になります

65歳を迎えられた方

  • 年金引き去りが開始されるのは翌年度以降です
  • 誕生日の前日の属する月から月割りで賦課されます
  • 医療保険と二重納付になることはありません

転入された方

  • 年金引き去りが開始されるのは翌年度以降です
  • 転入日の属する月から介護保険料が賦課されます

年度途中に、ご本人または世帯の方の住民税(市民税・県民税)の変更があった方

減額となった方

年金引き去りは中止され、残りの保険料は納付書または口座振替となります

増額となった方

年金引き去りを継続しながら、増額分は納付書または口座振替で納めていただきます

その他の理由で年金からの引き去り納付が中止された方

<中止された理由>

  • 年度途中で年金の受給が始まった
  • 年金が一時差し止めになった(現況届の遅れなど)
  • 年金を担保に借り入れをした
  • 年金の額が介護保険料の額よりも少なくなった など

年金(老齢、退職、遺族、障害年金)が年額18万円未満の方

普通徴収での納付となります(特別徴収の取り扱いはできません)

老齢福祉年金のみを受給している方

普通徴収での納付となります(特別徴収の取り扱いはできません)

納め忘れがあると…

介護保険料を滞納している場合、次のような措置を受けることがありますのでご注意ください。

1年以上滞納している場合

保険給付の支払いが償還払い(介護保険サービスの費用を全額支払い、申請により払い戻しを受けること)に変更になります。

1年6カ月以上滞納している場合

上記の措置に加え、保険料給付の一部、または全額が一時的に差し止められる場合があります。

2年以上滞納している場合

保険給付率が7割または6割に引き下げられ、高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護(予防)サービス費、特定入所者介護(予防)サービス費は支給されません。

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課保険税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
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