納税相談 よくある質問
質問納期限が過ぎてしまいましたが、納付書で納めることができますか?
回答
納付方法ごとに異なります。
金融機関等
期限後でも、窓口にて納付できます。ただし、窓口で確認のため納付に時間がかかる場合がありますので余裕を持って行ってください。なお、納付可能な金融機関は、市内に本支店がある金融機関等の全国の窓口、または「全国の地方税統一QRコード対応金融機関」です。
コンビニエンスストア
納期限が過ぎた場合でも、納付書は納付書使用有効期限まで使用できます。納付書使用有効期限が過ぎた場合は、使用有効期限を変更した納付書を送付しますので、収納課へご連絡ください。
その他の納付方法
納期限が過ぎた場合でも、納付書使用有効期限まで「eL-QR」や「eL-番号」を利用した納付ができます。納付書使用有効期限が過ぎた場合は、使用有効期限を変更した納付書を送付しますので、収納課へご連絡ください。
なお、納期限を過ぎていることで次のような場合がありますので、期限内の納付をお願いします。
- 督促状が届く
- 延滞金が加算される
延滞金について
納期限を過ぎ市税等を滞納された場合、納期限までに納めた方との公平を保つため、本来の税額のほかに延滞金も併せて納めていただくことになります。
延滞金は、税目別に期別ごとに、次の計算式により計算します。
延滞金=税額×延滞日数×延滞金の割合÷365日 (うるう年でも365日で計算します)
以下の点にご注意ください。
- 税額が2,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
- 税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てて計算します。
- 計算した延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金を徴収しません。
- 計算した延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
延滞金の割合
1. 1か月を経過する日までは、「延滞金特例基準割合」に1.0%を加算した割合(ただし、上限は7.3%)
2. 1か月経過後から納付の日までは、「延滞金特例基準割合」に7.3%を加算した割合(ただし、上限は14.6%)
※「延滞金特例基準割合」…財務大臣が各年の前年11月30日までに告示する割合(=平均貸付割合:各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付の平均利率の合計を12で除して計算した割合)に1.0%を加算した割合
期間 |
納期限の翌日から1か月を経過する日まで |
納期限の翌日から1か月を経過した日以後 |
---|---|---|
平成22年1月1日~平成25年12月31日 |
4.3% |
14.6% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 |
2.9% |
9.2% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 |
2.8% |
9.1% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 |
2.7% |
9.0% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 |
2.6% |
8.9% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 |
2.5% |
8.8% |
令和4年1月1日~令和6年12月31日 |
2.4% |
8.7% |
延滞金の計算例
(例)令和5年度市県民税第1期(納期限令和5年6月30日)87,300円を、令和6年2月1日に納付した場合。
延滞金は、納期限の翌日から
1. 1か月を経過する日までは令和5年中は年2.4%
2. 1か月を経過した日以降は令和5、6年中は年8.7%で計算されます。
したがって、次のとおり延滞金4,000円がかかります。
(1) 令和5年7月1日から令和5年7月31日までの期間(31日間)
87,000円(1,000円未満の端数切捨)×31×0.024÷365=177.33・・・
=177円(1円未満の端数切捨)
(2) 令和5年8月1日から令和6年2月1日までの期間(185日間)
87,000円(1,000円未満の端数切捨)×185×0.087÷365=3,836.34・・・
=3,836円(1円未満の端数切捨)
求める延滞金額は、
(1)+(2)=177+3,836=4,013円
=4,000円(100円未満の端数切捨)
このページに関するお問い合わせ
財務部収納課収納係
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