令和6年度以降の市県民税(個人住民税)および森林環境税
令和6年度以降の市県民税(個人住民税)および森林環境税
概要
個人住民税の均等割については、東日本大震災基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円が加算されています。
令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
市民税+県民税 = 市県民税 = 住民税
市県民税の均等割
市民税:3,000円
県民税:1,800円
※県民税の均等割りには「水と緑の森づくり税」800円が含まれています。
森林環境税(国税)
1,000円
※市町村において、市県民税(個人住民税)の均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。
納税義務者
- 1月1日現在、市内に住所のある方
- 1月2日以降に他市へ転出した場合、その年度は横手市での課税となります。
- 他市から転入した場合、その年度は1月1日に住所があった市で課税となります。
- 1月1日現在、市内に事務所・事業所・家屋敷を持っている方で、市内に住所のない方
計算
市県民税=均等割+所得割
均等割
次の方に定額でご負担いただきます。
- 市内に住所がある方
- 市内に事務所・事業所・家屋敷がある方で、市内に住所がない方
税額(平成26年度から令和5年度まで)
市民税:3,500円
県民税:2,300円 (県民税の均等割には「水と緑の森づくり税」800円が含まれています。)
税額(令和6年度より)
市民税:3,000円
県民税:1,800円
所得割
市内に住所がある方に、所得に応じて課されます。
計算の順序は所得税と同じですが、控除額や税率は所得税と異なります。
課税されない方
前年中の所得が一定額以下などの場合、均等割や所得割がかかりません。市県民税申告や年末調整などで、前年中の所得等を申告してください。
均等割も所得割もかからない方
- 生活保護によって生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年中の合計所得金額が下記以下の方
扶養人数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
所得金額 | 380,000円 | 828,000円 | 1,108,000円 | 1,388,000円 | 1,668,000円 | 1,948,000円 |
計算式:「28万円×N+16.8万円+10万円」
扶養人数が0人の場合のみ「28万円×N+10万円」
Nは、本人・控除対象配偶者および扶養親族の合計
所得割がかからない方
前年中の総所得金額等が下記以下の方
扶養人数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
所得金額 | 450,000円 | 1,120,000円 | 1,470,000円 | 1,820,000円 | 2,170,000円 | 2,520,000円 |
計算式:「35万円×N+32万円+10万円」
扶養人数が0人の場合のみ「35万円×N+10万円」
Nは、本人・控除対象配偶者および扶養親族の合計
納税の方法
市県民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収があります。
普通徴収(納付書・口座振替による納税)
市県民税は、納税通知書によって直接通知されます。
納付書で納付する方
納税通知書に記載された金融機関、または収納課・各地域局市民サービス課で納付してください。
県外に転出された場合は、郵便振込用紙がありますので、お問い合わせください。
口座振替の方
各納期に指定した口座から振替いたします。納期限(納期の末日)が休日の場合、翌金融機関営業日に振替いたします。
普通徴収の納期
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 |
---|---|---|---|---|
納期 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 |
特別徴収(給与天引による納税)
市県民税は、給与支払者(特別徴収義務者)を通じて各納税義務者(従業員等)に通知されます。
年税額は、6月から翌年の5月までの12回に分けて給与等から引去りされます(特別徴収)。
給与支払者は、毎月の引去額を翌月の10日までに市に納付します。
特別徴収の納期
翌月の10日まで勤務先が引去納付(6月~翌年5月)
公的年金等所得にかかる特別徴収(年金所得者の納税)
次の要件をすべて満たす方の、公的年金等所得にかかる市県民税(注1)は、納税義務者と年金保険者(厚生労働大臣等)にそれぞれ通知されます。
- 老齢等年金の年額が18万円以上ある方
- 特別徴収税額の年額が老齢等年金の年額以下の方
- 市県民税の納付先の市区町村にお住まいの65歳以上の方
年金保険者は、税額を年金支払の際に引去りして(特別徴収)、翌月の10日まで納めます。
公的年金等所得にかかる特別徴収
翌月の10日まで年金保険者が引去納付(4月~翌年2月までの偶数月)
なお、初めてこの制度の対象となる年度については、公的年金等所得にかかる市県民税を、2分の1は普通徴収で、残り2分の1は年金からの特別徴収で納税することになります。
初めて公的年金等所得にかかる特別徴収の対象となる年度の納付
普通徴収(納付書で納付)年税額の2分の1(6月、8月)
特別徴収(年金から引去)年税額の2分の1(10月、12月、翌年2月)
注1)公的年金等にかかる所得に対する市県民税額が特別徴収の対象となります。
他の所得にかかる市県民税額は特別徴収されません。
日本年金機構より配布される年金振込通知書や源泉徴収票では、天引きする市県民税について税目を『市県民税』でなく『個人住民税』と表現しています。市県民税と異なる税目を天引きしているわけではありません。
このページに関するお問い合わせ
財務部税務課市民税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。