口座振替での納付

ページID1002660  更新日 2025年4月1日

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口座振替はこんなに便利です

「税金を納めに行く時間がない。」「うっかり納期限を過ぎてしまった。」
こうした問題を解決してくれるのが「口座振替」です。

市税等の納付を口座振替にすると、納期限にご指定の口座から自動的に振替しますので、納期のたびに金融機関へ行く必要がなくなります。
一度、口座振替の申し込みをすると、毎年継続して口座振替できます。手数料は無料です。

口座振替できる市税等

 口座振替できる市税等は次のとおりです。

  • 市県民税(普通徴収)
  • 軽自動車税
  • 固定資産税
  • 国民健康保険税(普通徴収)
  • 介護保険料(普通徴収)
  • 後期高齢者医療保険料(普通徴収)

令和7年度 市税等納期限一覧

※口座振替日は納期限の日です

市税等の種類

納期月

 

納期限日

軽自動車税

固定資産税

市県民税

国民健康保険税

介護保険料

後期高齢者医療保険料

 

5月

 

令和7年6月2日

1期

6月2日

1期

6月2日

 

 

 

 

 

6月

 

令和7年6月30日

 

 

1期

6月30日

 

 

 

 

7月

 

令和7年7月31日

 

2期

7月31日

 

1期

7月31日

1期

7月31日

1期

7月31日

 

8月

 

令和7年9月1日

 

 

2期

9月1日

2期

9月1日

2期

9月1日

2期

9月1日

 

9月

 

令和7年9月30日

 

3期

9月30日

 

3期

9月30日

3期

9月30日

3期

9月30日

 

10月

 

令和7年10月31日

 

 

3期

10月31日

4期

10月31日

4期

10月31日

4期

10月31日

 

11月

 

令和7年12月1日

 

4期

12月1日

 

5期

12月1日

5期

12月1日

5期

12月1日

 

12月

 

令和8年1月5日

 

 

4期

1月5日

6期

1月5日

6期

1月5日

6期

1月5日

 

1月

 

令和8年2月2日

 

5期

2月2日

 

7期

2月2日

7期

2月2日

7期

2月2日

 

2月

 

令和8年3月2日

 

 

 

8期

3月2日

8期

3月2日

8期

3月2日

取扱金融機関(振替口座として登録できる金融機関〉

銀行

信用金庫

労働金庫

農協

郵便局

申込み方法

横手市内の上記の取扱金融機関に口座振替の申込用紙があります。
「預金通帳」「預金通帳のお届印」をお持ちのうえお手続きください。

※市税等の「納税通知書(納入通知書)」があればご持参ください。
※横手市役所収納課(本庁舎内)・各地域局市民サービス課でも受付しています。
※横手市内の金融機関や市役所で手続きできない場合は、申込用紙を送付しますので収納課へご連絡ください。
※お申込み前にこのページに掲載している「注意事項」をご確認ください。

申込みの時期

口座振替のお申込みは随時受付しておりますが、口座振替開始までは2~3週間かかります。

15日までに金融機関へ口座振替のお申込みがあったもの、または15日正午までに収納課に口座振替のお申込みがあったものについては、翌納期より振替します。
※15日が金融機関休業日(横手市の閉庁日)の場合は、前営業日までとなります。

※口座振替依頼書の不備等で、ご希望の納期から口座振替を開始できない場合があります。

注意事項

  • 口座振替の申込みの際は、正確に納税(納入)義務者氏名をご記入ください。
    ※国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。
    ※固定資産税の共有名義、相続人代表名義は、個人名義とは別で申込みが必要です。
    ※相続等により固定資産税の納税義務者が変更となった場合、共有者の構成や持分割合が変更された場合は、新たに口座振替の申込みが必要です。
  • 軽自動車税の口座振替を申込みされた場合は、その納税義務者のすべての軽自動車税が口座振替の対象となります(車両ごとの申し込みはできません)。
  • 1期目の口座振替申込みの締切後に「一括」で申込みされた場合、その年度は「期別(納期毎)」で口座振替となります。
  • 介護保険料・後期高齢者医療保険料は、納税準備預金からの口座振替はできません。
  • 納期限が過ぎたものについては、口座振替はできません。
  • 納税(納入)義務者以外の方の口座も振替口座として登録できます。ただし、次の点にご注意ください。
    ※納税(納入)通知書は、口座名義人ではなく納税(納入)義務者に送付されます。口座名義人には通知が送付されません。
    ※離婚や別居をしたとしても、口座振替の取消しの手続きをしなければ口座振替は継続となります。
  • 所得の減少、普通徴収から特別徴収への切替、国民健康保険からの脱退、軽自動車の廃車などで一時的に課税等がなくなっても、口座振替の取消し手続きをしなければ口座振替登録は継続します。数年ぶりに課税等が発生した場合も、口座振替の取消しや変更手続きをしていなければ、以前に口座登録されている口座から口座振替が行われますのでご注意ください。
  • 口座振替の登録完了通知は送付しておりません(希望開始日からの口座振替が間に合わない場合はご連絡いたします)。
  • 口座振替後に横手市が入金を確認できるまで数日かかります。口座振替後にすぐに納税証明書が必要な方は、記帳済の振替口座の通帳をお持ちのうえご来庁ください(納税証明書の申請手続きについては下記の「市税関係の各種証明書」のページをご確認ください)。
  • 口座振替の領収証書は発行しておりません。
  • 口座振替ができないことを横手市が確認した場合、口座振替不能が続いた場合は、口座振替登録を取消しすることがあります。

口座振替の取消しや変更の手続きを忘れずに!

取消しや変更の手続きをしなければ、毎年、口座振替は自動継続されます。
死亡、婚姻、離婚、別居、口座の解約、固定資産の所有者の変更、国民健康保険からの脱退等があった場合は、口座振替の登録状況をご確認くださいますようお願いします。
口座振替をやめる場合は、横手市役所収納課または地域局市民サービス課で取消しの手続きをしてください(手続きには印鑑が必要です)。

※金融機関で口座を解約しただけでは、口座振替の登録を取消ししたことにはなりませんのでご注意ください。
※現在は課税等がなくても、数年後に課税等がされるケースもあります(口座振替の取消し等がなければ、以前に登録されている口座から振替となりますのでご注意ください)。

口座振替領収証書の送付を廃止します

令和7年度から、市税等を口座振替で納付された方への「口座振替領収証書」の送付をすべて廃止します。省資源化および経費削減の推進のため、皆様のご理解とご協力をお願いします。

※軽自動車税ついては、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)により納付状況が確認できるため、車検の際に継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要となっています。

※二輪の小型自動車(排気量250cc超)についても、令和7年4月から軽JNKSの対象となります。

送付を廃止する税目等

市県民税・軽自動車税・固定資産税・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料

送付を廃止する理由

口座振替の結果は、振替口座の通帳や取引明細により確認できます。

既に所得税等の国税については、振替納税の領収証書の送付を廃止しており、横手市でも、省資源化および経費削減を推進する観点から「口座振替領収証書」の送付をすべて廃止します。

なお、確定申告で固定資産税や軽自動車税を事業の経費として申告する場合、領収証書を添付する必要はありません。税額の確認は、5月に送付される「納税通知書」や固定資産税の「課税明細書」をご利用ください。

また、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料について、社会保険料控除を受ける場合も領収証書の添付は必要ありません。振替口座の通帳や取引明細で、振替日と金額を確認のうえ申告してください。横手市収納課・各地域局市民サービス課で無料で発行している「社会保険料控除の納付額証明書(国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料)」も利用できます。

「社会保険料控除の納付額証明書」の申請方法については下記の「申告用の証明」のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

財務部収納課収納管理係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話: 0182-32-2518 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。