滞納処分に係る給与照会等の回答様式について

ページID1010129  更新日 2024年4月1日

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調査先関係者の皆様へ

横手市では、滞納処分を行うにあたり、国税徴収法第141条の規定に基づき、給与の支払い状況や預金額について調査を行うことがあります。

横手市から調査依頼がありましたら、同封の調査書に代えて下記ファイルをダウンロードして回答していただくこともできます。

なお、この様式は、全国地方税務協議会が作成した全国統一様式です。

統一様式電子データについて

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財務部収納課収納係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
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