都市計画・都市景観 よくある質問

ページID1001885  更新日 2021年9月28日

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質問地区計画が定められている地区はありますか。

回答

地区計画が定められている地区は次のとおりです。

地区計画名称 位置 届出について
羽黒町・上内町地区計画 横手市羽黒町の一部および上内町の一部 地区計画に地区整備計画が定められていないため、都市計画法に基づく「地区計画の区域内における行為の届出」は不要です。
※景観法に基づく届出は必要です。
(「景観法に基づく届出制度」 ⇒のページ参照)
朝日が丘地区計画 横手市朝日が丘二丁目の一部 届出対象となる行為を行う場合は、都市計画法に基づく「地区計画の区域内における行為の届出」が必要です。

※地区計画の詳細や届出様式等については、「地区計画などが定められている地区」のページをご覧ください。

窓口

横手市建設部都市計画課(電話0182-32-2408)

関連する情報

地区計画以外にも、届出や許可が必要な地区があります。

風致地区

地区名 区域 種別 面積
(ha)
愛宕山風致地区 横手市睦成字清水沢、字城付、前郷字城付の各一部 第1種風致地区 9.2
城付風致地区 横手市睦成字大沢、字明永、字城付、明永町、城西町、根岸町の各一部、
睦成字熊野堂、字田ノ沢、城山町の各全部
第1種風致地区 93.0
城付風致地区 横手市明永町の一部 第3種風致地区 0.1

風致地区内において建築行為等をする場合は、市長の許可が必要です。

※詳細は「風致地区」のページをご確認ください。

窓口

 横手市建設部都市計画課(電話0182-32-2408)

 景観計画区域・景観重点地区

 地区  区域
景観計画区域 横手市全域
羽黒町・上内町地区景観重点地区 横手市羽黒町、上内町の全部
増田地区景観重点地区 横手市増田町増田字縫殿、月山、上町、関ノ口、中町、七日町、土肥館、本町、田町、新町の各一部

横手市全域において、届出対象行為を行う場合は、景観法に基づき事前に横手市に届出をし、「横手市景観計画」の景観づくりの基準に適合させる必要があります。
(景観重点地区では、地区ごとに届出対象行為、景観づくりの基準が定められています。)
※届出対象行為等の詳細は、「景観法に基づく届出制度」のページをご確認ください。

窓口

横手市建設部都市計画課(電話0182-32-2408)

伝統的建造物群保存地区

地区名 区域
横手市増田伝統的建造物群保存地区 横手市増田町増田字本町、字田町、字中町および字七日町の各一部

地区内において現況を変えるまたは景観に影響を与える行為を行う場合は、あらかじめ市と教育委員会に申請の上、許可を受ける必要があります。
※詳細は、「伝統的建造物群保存地区」「伝統的建造物群保存地区内の現状変更行為許可申請手続き」のページをご確認ください。

窓口

横手市まちづくり推進部文化振興課(電話0182-45-5512)

建築協定

協定 協定区域地名 問合せ先
ニュータウン宝竜 横手市十文字町
宝竜一丁目、二丁目
横手市まちづくり推進部十文字地域課地域総務係
 電話 0182-42-5111 
協同組合横手卸センター 横手市卸町1番外 横手市建設部建築住宅課
 電話 0182-35-2224

※詳細については、「建築協定」のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

建設部都市計画課計画係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話:0182-32-2408 ファクス: 0182-32-4024
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。