都市計画・都市景観 よくある質問

ページID1001886  更新日 2021年9月28日

印刷大きな文字で印刷

質問中高層建築物・大規模建築物等に関する届出の手続きについて教えてください。

回答

高さや面積に応じて、建築確認申請等のほか、次の手続きが必要です。

建築物

高さが10メートル以下のもの ※

建築面積が500平方メートルを超えるもの

景観法に基づく届出が必要です。

高さが10メートルを超え、13メートル以下のもの

建築面積が500平方メートル以下のもの

「横手市うるおいのあるまちづくり推進要綱」に基づく中高層建築物(電波障害関係)の図書の提出が必要です。

建築面積が500平方メートルを超えるもの

景観法に基づく届出と「横手市うるおいのあるまちづくり推進要綱」に基づく中高層建築物(電波障害関係)の図書の提出が必要です。

高さが13メートルを超えるもの

景観法に基づく届出と「横手市うるおいのあるまちづくり推進要綱」に基づく中高層建築物(電波障害関係)の図書の提出が必要です。

※建築物の建築面積および高さ、工作物の高さについては、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条の規定の例によります。

工作物

横手市景観計画」で届出対象とされる規模の工作物

※詳細は景観法に基づく届出制度のページをご確認ください

景観法に基づく届出が必要です。

このページに関するお問い合わせ

建設部都市計画課計画係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話:0182-32-2408 ファクス: 0182-32-4024
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。