都市計画・都市景観 よくある質問
質問中高層建築物・大規模建築物等に関する届出の手続きについて教えてください。
回答
高さや面積に応じて、建築確認申請等のほか、次の手続きが必要です。
建築物
高さが10メートル以下のもの ※
建築面積が500平方メートルを超えるもの
景観法に基づく届出が必要です。
高さが10メートルを超え、13メートル以下のもの
建築面積が500平方メートル以下のもの
「横手市うるおいのあるまちづくり推進要綱」に基づく中高層建築物(電波障害関係)の図書の提出が必要です。
建築面積が500平方メートルを超えるもの
景観法に基づく届出と「横手市うるおいのあるまちづくり推進要綱」に基づく中高層建築物(電波障害関係)の図書の提出が必要です。
高さが13メートルを超えるもの
景観法に基づく届出と「横手市うるおいのあるまちづくり推進要綱」に基づく中高層建築物(電波障害関係)の図書の提出が必要です。
※建築物の建築面積および高さ、工作物の高さについては、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条の規定の例によります。
工作物
横手市景観計画」で届出対象とされる規模の工作物
※詳細は景観法に基づく届出制度のページをご確認ください
景観法に基づく届出が必要です。
このページに関するお問い合わせ
建設部都市計画課計画係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話:0182-32-2408 ファクス: 0182-32-4024
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