都市計画・都市景観 よくある質問

ページID1001887  更新日 2021年9月28日

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質問開発行為に係る手続きについて教えてください。

回答

都市計画区域内

面積:1,000平方メートル未満

法面・擁壁の高さ:3m超
  • 景観法に基づく届出(H25年5月1日以降着手予定のものから届出が必要となります)

面積:1,000平方メートル以上(注1)

  • 横手市うるおいのあるまちづくり推進要綱に基づく届出(注2)
  • 景観法に基づく届出(H25年5月1日以降着手予定のものから届出が必要となります)

面積:3,000平方メートル以上

  • 都市計画法に基づく開発行為の許可申請
  • ・観法に基づく届出(H25年5月1日以降着手予定のものから届出が必要となります)

都市計画区域外

面積:10,000平方メートル未満

法面・擁壁の高さ:3m超

・景観法に基づく届出(H25年5月1日以降着手予定のものから届出が必要となります)

面積:10,000平方メートル以上

  • 都市計画法に基づく開発行為の許可申請
  • 景観法に基づく届出(H25年5月1日以降着手予定のものから届出が必要となります)

(注1)都市計画法に基づく開発許可申請を行うものについては、市の要綱に基づく届出は不要です。
(注2)「横手市うるおいのあるまちづくり推進要綱」が改正されましたので、平成25年4月1日以降届出分からは新しい様式を使用してください。
主な改正点(開発行為に係る部分)

  • 事前協議終了後に変更があった場合の届出の規定が追加されました(第10条)
  • 計画を変更した場合の標識の訂正等の規定が追加されました(第20条)
  • 様式が変更になりました

窓口

横手市建設部都市計画課(電話0182-32-2408)

※詳細については上記までご相談ください。
※様式等については、関連情報の「開発行為に関する申請・届出」というリンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

建設部都市計画課計画係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話:0182-32-2408 ファクス: 0182-32-4024
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。