都市計画・都市景観 よくある質問

ページID1001882  更新日 2021年9月28日

印刷大きな文字で印刷

質問都市計画法第53条の許可申請について教えてください。

回答

都市計画決定されている道路・公園などの区域や、土地区画整理事業など市街地開発事業の施行予定区域内で建築行為を行う場合には都市計画法第53条に基づく許可が必要になります。

※平成27年6月1日付で、横手市建設部都市計画課へ申請窓口を変更しました。
※申請様式等は、市ホームページの「都市計画法第53条の許可申請」をご覧ください。
※土地区画整理事業を施行中または施行済みの区域は、都市計画法第53条の許可は不要です。ただし、施行中の区域は 土地区画整理法第76条の許可が必要になります。
※建築確認申請は、53条許可を受けてから行ってください。
※都市計画道路が建築物にかからない場合(敷地のみに都市計画道路がかかる場合)は許可不要です。

このページに関するお問い合わせ

建設部都市計画課計画係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話:0182-32-2408 ファクス: 0182-32-4024
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。