興行場営業者の方へ

ページID1003005  更新日 2024年2月19日

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 興行場の営業に必要な手続きは以下のとおりです。

横手市が行う手続き

興行場※
  • 経営の許可
  • 営業者の地位の承継の届出の受理
  • 営業者等からの報告の徴収等
  • 経営の許可の取り消し

※興行場とは、映画・演劇・音楽・スポーツ・演芸または観せ物を、公衆に見せ、または聞かせる施設です。

手数料

区分

興行場の経営の許可の申請に対する審査

単位

1件

手数料の額

17,300円(臨時または仮設の場合は8,560円)

興行場営業の届出書

いずれの届出書も担当部署は生活環境課です。

届出書の種類

様式名 説明
興行場営業許可申請書(様式第1号) 興行場を経営しようとするときは、市長の許可が必要です。
興行場構造設備等変更届(様式第2号) 営業の許可を受けた申請内容などに変更があったときは、届け出が必要です。
興行場営業停止等の届出(様式第3号) 興行場の営業を停止し、または廃止したときは、届け出が必要です。
興行場営業承継届出(事業譲渡)(様式第4号) 事業譲渡により興行場営業者の地位を承継されたときは、届け出が必要です。
興行場営業承継届出(相続)(様式第5号) 相続により興行場営業者の地位を承継されたときは、届け出が必要です。
興行場営業者地位承継同意書(様式第6号) 上記承継の届け出を行うにあたり、相続人が2人以上いる場合は、営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者以外の相続人全員の同意が必要です。

興行場営業承継届出(合併又は分割)(様式第7号)

興行場を営業する法人の合併や分割により興行場営業者の地位を承継されたときは、届け出が必要です。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部生活環境課環境係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。