クリーニング所の構造設備基準の概要

ページID1002818  更新日 2021年9月28日

印刷大きな文字で印刷

構造設備基準表

項目 構造設備基準
洗い場

洗い場の床は、コンクリート、タイルなどの不浸透性材料を使用し、適当な勾配と排水口を設ける

側壁は床から1mくらいまで不浸透性材料を使用する

格納設備

未洗濯物と洗濯済み、仕上げ済みを明確に区分した格納容器を適当数揃える(運搬容器も同じ区分)。

厚生労働省施行規則第1条(※)で指定する洗濯物を取り扱う場合、他の洗濯物と区分する。

業務用機械

業務用の機械として、洗濯機および脱水機をそれぞれ少なくとも1台は備える。(脱水機能を有する洗濯機の場合は脱水機を備えなくてもよい)

採光・照明・換気

所内は十分な採光・照明・換気を確保する。

ドライ設備

(テトラクロルエチレンを使用する場合)

溶剤の貯蔵場所はコンクリート、タイル等の不浸透性材料、直射日光および雨水防止構造とする。必要な場合には、施設・場所の周囲に溶剤が広がらないように防液提、側溝、ためます等を設置すること。

貯蔵タンクは密閉できる耐溶剤性の金属製または合成樹脂性容器を使用する。

廃液処理装置を設置する。

溶剤蒸気の排出抑制できる構造・装置を設置する。

局所排気装置などの換気設備を適正な位置に設ける。

蒸留残渣物などは、上記に準じた保管場所・容器に収納する。

受け取り・引渡し場所

仕上げ品と未洗濯物が混ざらないように区分する。

食品の販売または調理等を行う営業施設その他相互に汚染のおそれのある営業施設と併設する場合、境界に壁・板その他適当な材料により隔壁を設ける。

※厚生労働省施行規則第1条で指定する洗濯物

次に掲げる洗濯物で営業者に引き渡される前に消毒されていないもの

  1. 伝染性の疾病にかかっている者が使用した物として引き渡されたもの
  2. 伝染性の疾病にかかっている者に接した者が使用した物で伝染性の疾病の病原体によるおそれのあるものとして引き渡されたもの
  3. おむつ、パンツその他これらに類するもの
  4. 手ぬぐい、タオルその他これらに類するもの
  5. 病院または診療所において療養のために使用された寝具その他これに類するもの

施設の図面例

イラスト:クリーニング所(一般)図面例

関連するページ

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部生活環境課環境係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。