クリーニング所の衛生管理

ページID1002819  更新日 2024年3月7日

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クリーニング所においては、衛生確保のため日常的に次のような衛生管理を実施してください。

クリーニング所

  • 施設一般
    1. 施設内は、毎日清掃し、清潔で、整理整頓しているか。
    2. 照明器具、換気設備は、定期的に清掃しているか。
    3. 明るさは十分か。(受け渡し、しみ抜き、仕上げの作業面は300ルクス以上が望ましい)
    4. 換気は、十分か。
    5. 受け渡し・しみ抜き・仕上げの作業台、洗濯物の収納容器・運搬容器、洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機などの洗濯物が触れる部分は、毎日清掃または洗浄し、清潔にしているか。
    6. 未洗濯物と仕上げの終わった洗濯物は、区別して運搬・保管しているか。
    7. 仕上げの終わった洗濯物は、ほこりなどで汚染されないように保管しているか。
    8. 洗剤、消毒剤、有機溶剤を含むしみ抜き剤等の薬剤は適切に保管しているか。
    9. ねずみ、昆虫はいないか。
  • 消毒を要する洗濯物
    1. 未洗濯物で消毒を要するものは、その他の洗濯物と区別して収納・保管し、正しく消毒しているか。
    2. 回収した洗濯物の種類および汚れの程度に応じて選別し、別々に処理しているか。
    3. おむつ等、し尿の付着している洗濯物の前処理は本洗の前に所定の場所または設備で行っているか。
    4. 前処理排水は適切に処理しているか。
  • ランドリー
    1. 清浄な水を使用しているか(水道法に基づく水質基準に適合する水であることが望ましい)
    2. 洗剤濃度およびすすぎの回数は適切か。
    3. 洗濯機・乾燥機の処理時間、温度は適切か。
    4. 自然乾燥は所定の乾燥場で行っているか。
  • ドライクリーニング
    1. ドライ機・乾燥機の処理時間、温度は適切か。
    2. ドライ機内の溶剤は、汚れていないか。また、溶剤中の洗剤濃度、溶剤相対湿度は、適切か。(溶剤相対湿度は、75パーセント前後が望ましい)
    3. 仕上げの終わった洗濯物に溶剤が残留していないか。
    4. 局所排気装置などの換気設備で十分に換気しているか。
    5. ドライ機への溶剤充てん時に漏れはなかったか。
    6. ドライ機の機械各部の継ぎ目から溶剤が漏れていないか。
    7. 溶剤回収装置は、正しく作動しているか。
    8. 排液処理装置は、正しく作動しているか。
    9. 溶剤は、密閉容器に入れ、日光の当たらない場所に保管しているか。
    10. 使用済みのカートリッジフィルター、ぺーパーフィルター、蒸留残さ物は溶剤を十分に除去し、臭気、溶剤が漏れないように保管しているか。
    11. 蒸留残さ物等は適切に処理しているか。
  • 従業者
    1. クリーニング師は業務従事後1年以内に研修を受講すること。また、3年に1回指定する研修を受講すること。
    2. クリーニング業務に従事する従業員(資格者も含む)のうち、5文の1に対して3年に1回研修を受講させること。
    3. 従業者は、定期的に健康診断を受けているか。
    4. 結核、伝染するおそれある皮膚疾患にかかっている者が業務に従事していないか。
    5. 従業者は、手指を清潔にし、清潔な作業衣を着用しているか。
  • その他
    1. 定められた横手市等への届出は、きちんと行っているか。
    2. 洗濯物の処理方法について事前に説明するように努めること。
    3. 苦情の申出先(名称・所在地・電話番号)を店頭に掲示すると共に、同様の内容を記した書面を配布すること。

取次店

  • 施設一般
    1. 施設内は、毎日清掃し、清潔で、整理整頓しているか。
    2. 照明器具、換気設備は、定期的に清掃しているか。
    3. 明るさは十分か。(作業面は300ルクス以上が望ましい)
    4. 換気は、十分か。
    5. 受け渡し台、洗濯物の収納容器等は毎日清掃または洗浄しているか。
    6. 未洗濯物と仕上げの終わった洗濯物は、区別して運搬・保管しているか。
    7. 未洗濯物で消毒を要するものは、その他のものと区別して収納・保管しているか。
    8. 仕上げの終わった洗濯物は、ほこりなどで汚染されないように保管しているか。
    9. ねずみ・昆虫はいないか。
  • 従業者
    1. 従業者は、定期的に健康診断を受けているか。
    2. 結核、伝染するおそれのある皮膚疾患にかかっている者が業務に従事していないか。
    3. 従業者は、手指を清潔にし、清潔な作業衣を着用しているか。
    4. 営業者は、5分の1の業務従事者に対し、3年に1回研修を受講させること。
  • その他
    1. 定められた横手市等への届出は、きちんと行っているか。
    2. 洗濯物の処理方法について事前に説明するように努めること。
    3. 苦情の申出先(名称・所在地・電話番号)を店頭に掲示すると共に、同様の内容を記した書面を配布すること。

衛生管理要領は以下から

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市民福祉部生活環境課環境係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
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