理容所・美容所の開設手続き

ページID1002812  更新日 2024年2月27日

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事前相談

理容所・美容所には、作業面積や消毒設備などの構造設備基準があります。
工事を着工する前に、設計図面を持参の上ご相談ください。
ZOOMでのリモート相談に対応しています。
・図面の確認や申請書の書き方など

開設届の提出

下記の必要書類を添え、開設日の10日前までに開設届を提出してください。
確認検査の実施日を調整します。

  • 開設届(様式第1号)
  • 構造設備の概要(理美容の構造設備基準の概要をご覧ください)
  • 付近見取り図、施設平面図(寸法が確認できるもの)
  • 従業者名簿
    様式第1号に記載できない場合、任意様式でかまいません
  • 有資格者の理容師免許証または美容師免許証の写し
  • 有資格者は医師の診断書(結核・伝染性皮膚疾患の有無が記載された3カ月以内のもの)
  • 管理理容師または管理美容師の講習修了証書の写し
    有資格者が複数名いる場合、管理理容師または管理美容師を選任する必要があります。
  • 手数料(16,000円)
  • 定款または寄付行為の写し 開設者が法人の場合のみ
  • 住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る) 開設者が外国人の場合のみ

確認検査

横手市職員が施設の確認検査を行います。
不適事項については、改善後再検査を行います。

施設が完成していない場合や、設備が整っていない場合は開設できません。

営業開始

構造設備基準に適合していることを確認後、横手市が確認済証を交付します。
営業する際は、お客様から見える位置に掲示してください。

開設ガイドブック

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部生活環境課環境係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。