クリーニング所(取次店)の開設手続き

ページID1002816  更新日 2024年2月19日

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事前相談

クリーニング所(取次店)には、作業面積や使用機材などの構造設備基準があります。
工事を着工する前に、設計図面を持参の上ご相談ください。

※引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場(店舗)を建設する場合、建築基準法第48条(用途地域)の規制上、準工業地域、工業地域、工業専用地域、用途指定なしの地域でなければ建設できません。
詳しくは「横手市建設部建築住宅課 電話:0182-35-2224」までお問い合わせください。

開設届の提出

下記の必要書類を添え、開設日の10日前までに開設届を提出してください。
確認検査の実施日を調整します。

  • 開設届(様式第1号)
  • 構造設備の概要(構造設備基準の概要をご覧ください)
  • 付近見取り図、施設平面図(寸法が確認できるもの)
  • 従業者名簿
  • 手数料(16,000円)
  • 定款または寄付行為の写しおよび代表者資格を証する書類
    開設者が法人の場合のみ
  • 届出済クリーニング所の一覧表(営業中のものすべて)
    ※開設者が他にクリーニング所を開設している場合のみ
    ※施設名、所在地、従業者数およびクリーニング師の氏名を記載したもの

確認検査

横手市職員が施設の確認検査を行います。
不適切事項については、改善後再検査を行います。

※施設が完成していない場合や、設備が整っていない場合は開設できません。

営業開始

構造設備基準に適合していることを確認後、横手市が確認済証を交付します。
営業する際は、お客様から見える位置に掲示してください。

開設ガイドブック

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部生活環境課環境係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。