クリーニング所(取次店)の開設手続き
事前相談
クリーニング所(取次店)には、作業面積や使用機材などの構造設備基準があります。
工事を着工する前に、設計図面を持参の上ご相談ください。
※引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場(店舗)を建設する場合、建築基準法第48条(用途地域)の規制上、準工業地域、工業地域、工業専用地域、用途指定なしの地域でなければ建設できません。
詳しくは「横手市建設部建築住宅課 電話:0182-35-2224」までお問い合わせください。
開設届の提出
下記の必要書類を添え、開設日の10日前までに開設届を提出してください。
確認検査の実施日を調整します。
- 開設届(様式第1号)
- 構造設備の概要(構造設備基準の概要をご覧ください)
- 付近見取り図、施設平面図(寸法が確認できるもの)
- 従業者名簿
- 手数料(16,000円)
- 定款または寄付行為の写しおよび代表者資格を証する書類
開設者が法人の場合のみ - 届出済クリーニング所の一覧表(営業中のものすべて)
※開設者が他にクリーニング所を開設している場合のみ
※施設名、所在地、従業者数およびクリーニング師の氏名を記載したもの
確認検査
横手市職員が施設の確認検査を行います。
不適切事項については、改善後再検査を行います。
※施設が完成していない場合や、設備が整っていない場合は開設できません。
営業開始
構造設備基準に適合していることを確認後、横手市が確認済証を交付します。
営業する際は、お客様から見える位置に掲示してください。
開設ガイドブック
関連するページ
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部生活環境課環境係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。