出張理容・出張美容営業者の方へ

ページID1002842  更新日 2024年3月7日

印刷大きな文字で印刷

「出張理容・出張美容」とは、理容所や美容所の店舗以外の場所に理容師・美容師が出向いて行う理容行為・美容行為のことをいいます。

出張理容・出張美容が認められている範囲

理容行為・美容行為は、衛生的な環境と設備が確保された理容所・美容所でのみ行うことができます。出張理容・出張美容は原則禁止されていますが、秋田県では次の場合にのみ例外として出張理容・出張美容を認めています。

  1. 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合
  2. 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
  3. 演劇、演芸、服飾の発表会等に出演する者に対してその出演の直前に理容・美容を行う場合
  4. 社会福祉施設、矯正施設その他これらに類する施設に入所している者に対して理容・美容を行う場合

仕事や家事の都合で「理容所・美容所に行く時間がない」、「行くのが面倒」という人に対して、出張理容・出張美容を行うことはできませんのでご注意ください。

出張理容・出張美容の開始手続き

開始届には下記の必要書類を添え、開始予定日の概ね10日前までに届け出てください。

1.すでに理容所・美容所の許可を受けており、出張で使用する器具類の消毒を当該施設で行う場合

  • 出張理容、出張美容開始届
  • 結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾患の有無に関する医師の診断書
  • 理容師または美容師の免許証の写し
  • 確認済証の写し

2.1以外(所属店舗がなく、自宅等で器具類の消毒を行う)の方の場合

  • 出張理容、出張美容開始届
  • 結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾患の有無に関する医師の診断書
  • 理容師または美容師免許証の写し
  • 出張時使用する携行品(はさみ、タオル、消毒薬、消毒機器等)

出張理容・出張美容の衛生管理

「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」を参考に、衛生管理のために必要な措置を講じ、適正に業務を行ってください。

様式ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部生活環境課環境係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。