クリーニング所(取次店)営業者の方へ

ページID1002811  更新日 2024年4月1日

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クリーニング所・取次所の営業に必要な手続きは以下のとおりです。

横手市が行う手続き

  • 開設、変更、廃止の届出の受理(無店舗取次店を含む)
  • 使用前の構造設備の確認検査
  • 確認済証の交付
  • 営業者の地位の承継届出の受理
  • 立入検査

クリーニング所(取次店)の開設手続き

  • クリーニング所:洗濯物の処理または受取および引渡しのための営業者の施設
  • クリーニング所取次店:洗濯物の処理をせず受取・引渡しのみを行う営業者の施設
  • 無店舗取次店:クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取および引渡しをする営業の施設(業務用車両)

無店舗取次店の定義

  • 固定店舗を持たず、車両のみで洗濯物の受け取りおよび引き渡しを業とする者
  • 許可を受けたクリーニング所の管理下にない、独立した営業状態が無店舗取次店
  • 無店舗の個人あるいは法人が、クリーニング所とクリーニング業務の契約のみを行っている場合は、無店舗取次店となる(無店舗からの業務委託)

クリーニング所(取次店)の営業に必要な各種申請・届出手続き

クリーニング所(取次店)の構造設備基準の概要

クリーニング所(取次店)の衛生管理

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部生活環境課環境係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。