クリーニング所取次店の構造設備基準の概要

ページID1002820  更新日 2021年9月28日

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構造設備基準表

項目

構造設備基準

格納設備

 未洗濯物と洗濯済み、仕上げ済みを明確に区分した格納容器を適当数備える(運搬容器も同じ区分)。

 厚生労働省施行規則第1条(※)で指定する洗濯物を取り扱う場合、他の洗濯物と区分する。

採光・照明・換気

 所内は十分な採光・照明・換気を確保する。

受け取り・引渡し場所

 仕上げ品と未洗濯物が混ざらないように区分する。

 食品の販売または調理等を行う営業施設その他相互に汚染のおそれのある営業施設と併設する場合、境界に壁・板その他適当な材料により隔壁を設ける。

※厚生労働省施行規則第1条で指定する洗濯物

次に掲げる洗濯物で営業者に引き渡される前に消毒されていないもの

  1. 伝染性の疾病にかかっている者が使用した物として引き渡されたもの
  2. 伝染性の疾病にかかっている者に接した者が使用した物で伝染性の疾病の病原体によるおそれのあるものとして引き渡されたもの
  3. おむつ、パンツその他これらに類するもの
  4. 手ぬぐい、タオルその他これらに類するもの
  5. 病院または診療所において療養のために使用された寝具その他これに類するもの

施設の図面例

イラスト:クリーニング所(取次店)図面例

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