クリーニング所無店舗取次店の開設手続き
事前相談
構造設備など、事前にご相談ください。
開設届の提出
下記の必要書類を添え、開設日の10日前までに開設届を提出してください。
- 開設届(様式第3号)
- 業務用車両の自動車検査証の写
- 定款の写しおよび代表者の資格を証する書類(開設者が法人の場合のみ)
営業開始
提出された書類を審査し、不備がなければ営業を開始することができます。
届出事項に変更が生じた場合
以下の変更事由が発生した場合、速やかに横手市へ届け出てください。
- 無店舗取次店の名称を変更した場合
- 営業用車両を変更した場合
- 業務用車両の自動車登録番号または車両番号が変更した場合
- 営業区域を変更(追加・削除)した場合
- 営業者の氏名を変更(改姓・改名)した場合
- 営業者の住所を変更した場合
- 法人の代表者・事務所所在地を変更した場合
- 厚生労働省指定の洗濯物*を新たに取り扱う場合または取り扱いをやめる場合
廃止する場合
営業を廃止した場合、速やかに横手市へ届け出てください。
衛生管理
クリーニング所においては、衛生確保のため、日常的に次のような衛生管理を実施してください。
開設ガイドブック
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部生活環境課環境係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。