クリーニング所無店舗取次店の開設手続き

ページID1002822  更新日 2024年3月7日

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事前相談

構造設備など、事前にご相談ください。

開設届の提出

下記の必要書類を添え、開設日の10日前までに開設届を提出してください。

  • 開設届(様式第3号)
  • 業務用車両の自動車検査証の写
  • 定款の写しおよび代表者の資格を証する書類(開設者が法人の場合のみ)

営業開始

提出された書類を審査し、不備がなければ営業を開始することができます。

届出事項に変更が生じた場合

以下の変更事由が発生した場合、速やかに横手市へ届け出てください。

  • 無店舗取次店の名称を変更した場合
  • 営業用車両を変更した場合
  • 業務用車両の自動車登録番号または車両番号が変更した場合
  • 営業区域を変更(追加・削除)した場合
  • 営業者の氏名を変更(改姓・改名)した場合
  • 営業者の住所を変更した場合
  • 法人の代表者・事務所所在地を変更した場合
  • 厚生労働省指定の洗濯物*を新たに取り扱う場合または取り扱いをやめる場合

廃止する場合

営業を廃止した場合、速やかに横手市へ届け出てください。

衛生管理

クリーニング所においては、衛生確保のため、日常的に次のような衛生管理を実施してください。

開設ガイドブック

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部生活環境課環境係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。