横手市内における微小粒子状物質(PM2.5)の測定状況について

ページID1002786  更新日 2021年9月28日

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秋田県では県内7箇所でPM2.5の測定を常時行っています。
測定地点:大館局、能代西局、船川局、本荘局、将軍野局、横手局、茨島自動車排ガス局

PM2.5注意喚起情報

PM2.5の測定結果は県のホームページで確認できます。
また、NHKホームページでは、大気汚染微粒子(エアロゾル)の週間予測を確認できます。

PM2.5に関する注意喚起情報が発表されたときには

  • 屋外での長時間の激しい運動や不要不急の外出は避けましょう。
  • 外出時は高性能マスクを着用しましょう。
  • 屋内でも換気や窓の開閉は必要最小限にしましょう。

PM2.5に関する注意喚起の判断方法とは

秋田県内の測定局において、PM2.5濃度が次のいずれかに該当する場合、1日の平均値が70μg/m3を超えると判断され、秋田県により注意喚起が実施されます。

(1)午前中の早めの時間帯での判断

午前8時に注意喚起が行われます。
※午前5時から7時までの測定局ごとに平均値を算出し、それらの中央値が85μg/m3を超えた場合。

(2)午後からの活動に備えた判断

午後1時に注意喚起情報が行われます。
※午前5時から正午までの平均値が80μg/m3を超えた場合。

(3)注意喚起の解除

1時間値が50μg/m3を下回った場合、注意喚起を終了します。

微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準について(環境省ホームページから)

環境基本法第16条第1項に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として以下のとおり環境基準を定めています。
1年平均値15μg/m3以下かつ1日平均値35μg/m3以下 (平成21年9月設定)

注意喚起のための暫定的な指針

環境基準とは別に、健康影響が出現する可能性が高くなると予測される濃度水準として、以下のとおり注意喚起のための暫定的な指針を定めています。
1日平均値70μg/m3以下

微小粒子状物質(PM2.5)とは(環境省ホームページから)

大気中に漂う粒径2.5μm(1μm=0.001mm)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた粒径10μm以下の粒子である浮遊粒子状物質(SPM)よりも小さな粒子です。
PM2.5は粒径が非常に小さいため(髪の毛の太さの1/30程度)、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部生活環境課環境係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
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