野焼きは原則として「禁止行為」です。

ページID1002763  更新日 2021年9月28日

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廃棄物の野焼きは禁止されています!

野焼きの禁止

廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きについては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」第16条の2において一部の例外を除き禁止となっています。
また、一定の構造基準を満たしていない焼却炉については使用が禁止されていますので、ご注意ください。

野焼き禁止の例外

野焼き禁止の例外として規定されているものに以下のものが挙げられていますが、むやみに焼却してよいというわけではありません。

  • 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    河川敷・道路側の草焼き等
  • 震災・風水害・火災・凍霜害その他の災害の予防・応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
    災害等の応急対策・火災予防訓練等
  • 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    どんと焼き・門松・しめ縄・塔婆の供養焼却等
  • 農業・林業または漁業を営むためにやむをえないものとして行われる廃棄物の焼却
    田に隣接する河川堤等の下刈草の焼却行為
    果樹園から発生する剪定枝等の焼却
    もみがら燻炭等に係る行為
    (※ただし、秋田県条例において10/1~11/10の期間中は稲わら等の燃焼も禁止されています)
    焼き畑
    魚網にかかったごみの焼却等
  • 焚き火その他日常生活の焼却であって軽微なもの
    落ち葉焚き・キャンプファイヤー等

※例示に挙げられたものであっても、容易に代替方法が採れるものはやむを得ないものにはあたりません。
※やむをえない焼却であっても廃棄物処理に対する指導としては、地域住民の生活環境への影響(健康被害、煙害)が軽微となるよう、焼却の条件(風向き等の気象条件、時間帯、焼却量)等についての指導が行われます。

近隣にお住まいの方に迷惑をかけるような野焼きは行わないでください。

焼却禁止の例外はありますが、焼却することによって大量の煙や臭いが発生し、近隣の生活環境に支障をきたしていることがほとんどです。

「近所で草木を燃やしてけむたい」、「窓が開けられない」、「洗濯物に臭いがついて困る」、「体調の悪い人がいるので困る」といった苦情が、毎年多く寄せられています。

畑や庭から出た草木は

焼却はしないで、なるべく土に埋めるか、燃やせるごみとして処分しましょう。
やむを得ず燃やす場合は、草木をよく乾かし、ご近所の理解を得て、迷惑にならないようにしましょう。

野焼きの罰則

廃棄物の野焼きは『廃棄物の処理および清掃に関する法律』により罰せられ、行為者は5年以下の懲役、もしくは1千万円以下の罰金、またはその併科に処せられます。
また、法人にあっては3億円以下の罰金に処せられます。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部生活環境課環境係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
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