令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金のお知らせ

ページID1010577  更新日 2024年2月29日

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エネルギー・食料品などの物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和5年度の住民税均等割のみ課税の世帯)に対して、1世帯当たり10万円の給付を行います。

また、18歳以下の児童(※)が属する世帯に対して、児童の人数に応じて給付金額を加算します。(児童1人あたり5万円)

※18歳以下の児童とは平成17年4月2日以降に生まれた方を指します。

対象世帯

令和5年12月1日時点で横手市に住民登録があり、令和5年度の住民税が「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者及び非課税者」のみで構成されている世帯。

ただし、令和5年度住民税均等割課税者に扶養された者のみで構成された世帯は支給対象外となります。

手続き

対象と見込まれる世帯には「確認書」を送付いたしますので、届きましたら内容をご確認いただき、必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒でご返送ください。

令和5年1月2日以降の転入者を含む世帯および、令和5年度住民税が未申告である者を含む世帯、横手市以外の自治体から課税されている者を含む世帯などについては、「申請書」を提出していただくことになります。令和5年1月1日時点でお住いの市町村が発行する「住民税課税証明書」(該当する方全員分)と振込希望口座のわかる通帳などのコピー、本人確認書類のコピーをご提出ください。

子ども加算について

本給付金の対象世帯が扶養する18歳以下の児童への加算給付については以下のページをご覧ください。

提出期限

令和6年4月17日(水曜日)

確認書、申請書は、返送され次第受付いたします。

申請場所

横手市役所本庁舎4階 社会福祉課(臨時特別給付金窓口)

電話:0182-38-8780

受付時間:平日9時00分~17時00分

注意事項

・本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止および非課税所得となります。

・本給付金が支給された後、修正申告により支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。

・配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方も、所定の手続き(申出書、申請書、証明書などの提出)をしていただくことで、給付金を受給することができます。対象となる要件や必要な書類などの詳細につきましては、お手数ですが、市本庁舎4階社会福祉課(臨時特別給付金窓口)にご連絡ください。

・申請書の内容に不明な点があった場合、市から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作や手数料の振込を求めることは絶対にありません。また、当給付金に関わるお知らせについて、メールでご案内することはありません。給付金を装った詐欺にはご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部社会福祉課企画調整係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2132 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。