恩給・援護年金について

ページID1003149  更新日 2021年9月28日

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恩給については、総務省政策統括官(恩給担当)において、援護年金については、厚生労働省社会・援護局援護・業務課審査室において、各種手続きが行われており、市役所でお受けできる書類はありません。よくあるお問合せをQ&Aにしましたので、参考にしてください。

恩給・援護年金の受給者が亡くなりました

恩給

  1. 恩給相談専用電話(03-5273-1400)へ連絡
  2. 未支給金や扶助料を受けることができるご遺族がいる場合は、諸手続きが必要(総務省政策統括官(恩給担当)への直接手続き)

援護年金

  1. 厚生労働省社会・援護局援護・業務課審査室(代表03-5253-1111、内線3443・3444)へ連絡
  2. 未支給年金の請求(厚生労働省社会・援護局援護・業務課審査室への直接手続き)

恩給・援護年金の証書(国債)を紛失しました

恩給

  1. 恩給相談専用電話(03-5273-1400)へ連絡し、再交付申請手続き
    口座振込の場合は、恩給の受取に影響はありません

援護年金

  1. 厚生労働省社会・援護局援護・業務課審査室(代表03-5253-1111、内線3443・3444)へ連絡
  2. 再交付申請手続き(厚生労働省社会・援護局援護・業務課審査室への直接手続き)

恩給・援護年金の受取窓口を変更したい

恩給

  1. 「振込口座変更届」の提出が必要となるため、恩給相談専用電話(03-5273-1400)へ連絡

援護年金

  1. 厚生労働省社会・援護局援護・業務課審査室(代表03-5253-1111、内線3443・3444)へ連絡し、振込口座変更手続き

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部社会福祉課企画調整係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2132 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。