災害時に、お年寄りや体の不自由な方を支援するための名簿を作成します。

ページID1003157  更新日 2023年10月4日

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東日本大震災では、高齢者や障がい者など自力で避難することが困難な方が多数犠牲になりました。
こうした教訓を踏まえ、平成25年災害対策基本法が改正され、市町村に避難行動要支援者名簿の作成と提供が義務化されました。避難に支援を要する方への支援を円滑に行うため、あらかじめ市町村が「避難行動要支援者名簿」を作成し、名簿に登載された対象者本人の同意を得たうえで、地域での支援者となりうる民生委員や消防団等の各団体(避難支援等関係者)へ名簿情報を提供します。
また、対象者本人が避難についての「個別計画」を作成することにより、災害が発生した時に、避難支援や安否の確認が円滑に行えるよう支援体制の整備を図り、住民が安心して暮らすことができる地域づくりを推進していきます。

避難行動要支援者名簿の作成

1.名簿の対象者は、在宅で次のいずれかに該当する方です。

  • 65歳以上の要介護認定者やひとり暮らし高齢者
  • 身体障害者手帳1級・2級所持者
  • 療育手帳A所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
  • 秋田県特定疾患医療給付受給者で重症認定者

※上記に準ずる方で、災害時の避難に支援が必要な方は申出により名簿へ登載できる場合があります。

名簿への登載を希望する方は「避難行動要支援者名簿情報提供同意書」と「個別計画」を市へ提出してください。

2.名簿情報は次の避難支援等関係者が共有します。

  • 市の関係機関
    (市民福祉部まるごと福祉課・消防本部・総務企画部危機対策課・まちづくり推進部地域課並びに市民サービス課)
  • 横手警察署
  • 横手市社会福祉協議会
  • 横手市民生委員(担当区域のみ)
  • 市内の自主防災組織・自主防災組織を結成していない町内会等の自治会(担当区域のみ)
  • 市内の消防団(担当区域のみ)

※ただし、本人が名簿情報の提供に不同意の場合は、市の関係機関以外に配布する名簿には登載しません。

3.支援の内容

  • 災害情報の伝達
  • 災害時における避難誘導、救出活動および安否の確認
  • 民生委員等は、平常時からの声かけ、見守り活動等を行い、現状の確認に努めます。
  • 名簿情報を共有している者は、災害時に避難行動要支援者の避難情報を持ち寄り、可能な範囲で避難所の責任者と協力して、避難行動要支援者への支援を行うように努めます。

避難行動要支援者は、避難支援等関係者への名簿情報提供に同意することにより、災害発生時における避難行動の支援を受ける可能性が高まりますが、支援が必ずなされることを保証するものではありません。
また、避難支援等関係者は、法的な責任や義務を負うものではありません。
災害の被害をできるだけ抑えるためには、日頃からの備えが何よりも大切です。
避難に支援が必要な人の情報を地域で共有して、災害時にどのような避難支援をするかを今一度考えてみましょう。

個別計画の作成

名簿への同意に合わせて、避難誘導等を迅速かつ適切に実施するためには、対象者がそれぞれの状況に合わせた避難支援者、情報伝達方法、避難方法等を考えておく必要があります。
特に、避難支援者については、日頃から「顔の見える関係づくり」に努めるなどして、ご近所やご親戚から複数名協力できる方をみつけていただくようお願いします。

名簿活用の流れ

  1. 市は、要介護認定者や障がい者などの情報を基に、対象者の名簿を作成します
  2. 市は、その名簿に登載された対象者へ「避難支援等関係者への名簿情報提供の同意」について、文書を送付します。
  3. 対象者は、次の事項を記入し、同封している返信用封筒を用い市に返送します。
    • 名簿情報を避難支援等関係者に提供することへの同意について
    • 避難支援者や避難支援方法等(個別計画)について
  4. 市は、同意した対象者の名簿を避難支援等関係者へ提供します。
  5. 避難支援等関係者は、平常時から声かけや見守り活動を行います。
  6. 避難支援等関係者は、災害発生時に可能な範囲で対象者の避難支援や安否確認を行います。

※提供する名簿情報は、氏名・生年月日・住所等の基本情報であり、障がいの内容等の詳細な情報は提供しません。

※災害発生時やそのおそれがある場合は、同意の有無を問わず避難支援等関係者に名簿情報を提供することがあります。

Q&A

Q:名簿情報提供に同意したら、必ず助けてもらえるのでしょうか?
A:避難支援者の方も被災することがあるので、必ず避難支援が受けられるとは限りません。
支援を希望された方自身も、常に自分の身は自分で守るという意識を持って、日頃から周囲の方と積極的にコミュニケーションをとることなどを心がけてください。

Q:名簿情報が悪用されることはないですか?
A:名簿情報は避難支援の目的にのみ利用します。個人情報の漏えいや紛失等がないよう、提供先と協定を締結するなどして、適正な管理をします。

Q:なぜ個別計画づくりを求めるのですか?
A:災害時には公的機関がさまざまな支援活動を行いますが、災害の規模が大きいほどその被害は大きくなり、公的機関の支援能力が低下する一方で、支援を必要とする方が多くなります。
そのような場合でも、地域の方同士で協力し、助け合うことが、一人でも多くの避難行動要支援者の命を守ることにつながります。
個別計画の作成を通して、互いに顔の見える関係をつくっていただきたいと考えています。

Q:要件に該当せずに名簿に登載されていないが、避難行動の支援が必要と思われる方を把握した場合はどうすればよいですか?
A:地域でそのような方を把握した場合は、市までご連絡をお願いします。市からご本人に対して名簿に登載することや、平常時から名簿情報を外部に提供することについての意思確認を行います。

Q:避難支援者にはどのような義務や責任が発生しますか?
A:避難支援者は、あくまで善意と地域の支え合いの精神に基づき避難支援を行うものであり、災害時に避難支援ができない場合において責任が伴うものではありません。ご自身やご家族の安全を確保した上で、できる範囲で避難支援をお願いします。

各種届出様式・横手市避難場所一覧等

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部まるごと福祉課地域福祉係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-23-5881 ファクス:0182-32-9709
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