戦没者等の妻に対する特別給付金
先の大戦で夫を失った大きな痛手がある上に、生計の中心を失ったことによる経済的困難とも闘ってこなければならなかった戦没者等の妻の方の精神的苦痛に対して、国として特別の慰藉を行うために、戦没者等の妻の方に支給するものです。
国債受領後の手続き
国債を受領された後の主な手続きは、以下のとおりです。
- 国債の償還金の受領
支払期日が来たら、記名者があらかじめ届け出た郵便局などにおいて、請求時に印鑑等届出書により届け出ている印鑑を国債の賦札に押印して、これと引き換えに受け取ることができます。 - 国債の記名者が死亡したとき
国債の記名者が死亡し、残りの賦札があるときには、国債の記名を変更することによって、記名者の相続人が引き続き償還金を受け取ることができます。
相続人
民法上の相続人で、下記の順位となります。
- 第1順位 子
- 第2順位 直系尊属(父母など)
- 第3順位 兄弟姉妹
- ※配偶者は、上記1から3までの順位と常に同順位になります。
- ※第1順位である子が、すでに死亡している場合などで相続できない場合は、孫が相続(代襲相続)できます。(再代襲まで可能)
- ※第3順位である兄弟姉妹が、すでに死亡している場合などで相続できない場合は、その兄弟姉妹の子が相続(代襲相続)できます。(再代襲は不可)
手続き
- 手続き機関 償還金支払場所
- 必要書類等
- 記名国債証券記名変更請求書(手続機関で交付します)
- 国債
- 記名者の死亡を証明する書類(記名者の除籍謄本など)
- 相続人であることが証明できる戸籍書類
- 印鑑
その他の手続き
償還金支払場所の変更、国債の紛失、汚損、き損については、すべて償還金支払場所の郵便局で手続きしてください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部社会福祉課企画調整係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2132 ファクス:0182-32-9709
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